国民健康保険税について

 国民健康保険税(以下「国保税」)は、国民健康保険(以下「国保」)に加入している人(被保険者)を対象に、病気やケガで診療を受けた時の医療費等に充てるための財源として、市町村が課税する税金です。
 国保税を納めない人がいると他の人の負担が大きくなり、国保事業の維持が難しくなります。必要な時に安心して医療を受けられるよう、納期限までに国保税を納めるようお願いいたします。

 加入の手続きについては、国民健康保険の手続きをご覧ください。

令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

子ども・子育て支援金制度 とは

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
詳細は子ども家庭庁のWebサイトをご覧ください。

開始時期

子ども・子育て支援金は令和8年7月納付分(第4期)より課税されます。
納税通知書には新たに第4の項目として子ども・子育て支援納付金課税額分が追加されます。

支援金の用途

支援金等を財源として、国が子ども未来戦略「加速化プラン」の取組を実施します。
加速化プランは、我が国の少子化対策を促進するために、児童手当の拡充をはじめとする様々な施策のことです。
 <加速化プランの施策>(一部)
  ○児童手当の拡充・延長 ○育休取得支援 ○妊婦・乳児等への支援給付
支援金は、法の定めるところにより加速化プランの施策のうち6つの事業に充てられます。国会の審議や法改正なしに用途を増やすことはできません。

支援金の負担感

支援金は加速化プランの実施に必要な財源の一部を確保するため、令和8年度から令和10年度にかけて、段階的に引きあがります。
令和10年度以降は、法改正なしに支援金額を引き上げることはできません。

国民健康保険税として納める支援金の額は、国から通知される「子ども・子育て支援納付金」の額に応じて、各年度の被保険者数・世帯数・全被保険者の総所得金額などから税率を算出して課税します。

 令和8年度より「子ども・子育て支援金」が始まります

 

国保税の納税義務者

 国保被保険者の属する世帯の世帯主

※世帯に被保険者がいると、世帯主が国保に加入していない場合でもその世帯の代表者である世帯主に対して課税されます。
 国保税に関する通知などは全て世帯主に対して送付します。

 

国保税の税率

 国保税は、基礎課税額分(以下「医療保険分」)後期高齢者支援金等課税額分(以下「後期高齢者支援金分」)介護納付金課税額分(以下「介護保険分」)子ども・子育て支援納付金課税額分(以下「子ども・子育て分」)の4つで構成され、合算額です。「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護保険分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。

※平成30年度から算定方式の移行により、資産割が廃止になりました。

国保税の課税の仕組み

項目 算定基礎 医療保険分   後期高齢者支援金分 介護保険分 (※1) 子ども・子育て分
(1)所得割額 被保険者の所得金額 (※2) 6.10% 2.50% 1.85% 0.27%
(2)均等割額 世帯の被保険者1人につき 21,500円 8,000円 8,000円 1,200円 (※3)
(3)平等割額 1世帯につき 23,500円 9,000円 4,500円 800円

(4)18歳以上被保険者均等割額(※3)

世帯の18歳以上の被保険者1人につき

なし なし なし 100円
賦課限度額 (※4) 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

(※1) 介護保険分は、40歳以上65歳未満の被保険者に対して課税されます。

(※2) 所得金額は、前年の「総所得金額」と「山林所得」の合計から、「住民税の基礎控除相当額」を差し引いた金額です。「住民税の基礎控除相当額」は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、「43万円」です。

(※3) 18歳未満の被保険者に対する(2)均等割額は10割が軽減され、その分を18歳以上の被保険者に上乗せするかたちで(4)18歳以上被保険者均等割額が課税されます。

(※4) 令和8年度から医療保険分が66万円から67万円になりました。

 

税額の簡単な試算

 年度中に納めることとなる税額について、おおよその額を試算することができます。
 年の途中で加入又は脱退する場合は、下表で算出した金額を12で割って1か月あたりの金額を求めた後、加入することとなる月数を乗じてください。

簡易計算表

課税対象\区分

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護保険分

子ども・子育て分
税率 税額 税率 税額 税率 税額 税率 税額

所得割額

   円

6.10%

  円

2.50%

  円

1.85%   円

0.27%

  円

均等割額

医療  人
(介護  人
(子ども・子育て  人

21,500円

  円

8,000円

  円

8,000円

  円

1,200円

  円

平等割額

23,500円

9,000円

4,500円

800円

18歳以上被保険者均等割額

子ども・子育て  人

なし なし なし 100円   円

年税額

(年税額は百円未満切り捨て)

(1)     円 

(2)     円

(3)     円

(4)     円

年税額計
(1)+(2)+(3)+(4)
     円

★所得割額については、被保険者ごとに前年の「総所得金額」と「山林所得」の合計から、「住民税の基礎控除相当額」を控除した額で計算します。
 「住民税の基礎控除相当額」は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、「43万円」です。

 

例)家族4名で国民健康保険に加入している場合

続柄 名前と年齢 総所得額
世帯主

A夫(46歳)

2,700,000円

B子(39歳)

400,000円

C男(70歳)

0円

D美(13歳)

0円

・課税所得割対象額
 A夫  2,700,000円-430,000円=2,270,000円
 B子   400,000円-430,000円=0円

2,270,000円+0円=2,270,000円(★)

・介護保険分対象者(40歳以上65歳未満)
  A夫(46歳)

・子ども・子育て分対象者
  A夫、B子、C男
  ※D美は18歳未満のため、均等割額の10割が軽減

具体的な計算例

課税対象\区分

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護保険分

子ども・子育て分
税率 税額 税率 税額 税率 税額 税率 税額

所得割額

  2,270,000円

6.10%

138,470円

2.50%

 56,750円

1.85%  41,995円

0.27%

 6,129円

均等割額

医療 4人
(介護 1人
(子ども・子育て 3人

21,500円

86,000円

8,000円

32,000円

8,000円

8,000円

1,200円

3,600円

平等割額

23,500円

9,000円

4,500円

800円

18歳以上被保険者均等割額

子ども・子育て 3人

なし なし なし 100円 300円

年税額

(年税額は百円未満切り捨て)

(1) 247,900円 

(2) 97,700円

(3) 54,400円

(4) 10,800円

年税額計
(1)+(2)+(3)+(4) 
410,800円

 

国保税の軽減・減免措置

 国保税は上記の税率で算定しますが、法令等の規定により、経済的負担を緩和する軽減・減免措置が設けられています。

種類 条件 軽減期間 軽減対象 軽減割合 申請
低所得者世帯
(※5)

前年中の世帯総所得が430,000円+100,000円×(給与所得者等 (※6)の数-1)以下の世帯

年度単位 均等割・平等割 7割 不要

前年中の世帯総所得が 430,000円+(310,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割
前年中の世帯総所得が 430,000円+(560,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 2割
子育て世帯 年度末(3月31日)時点で6歳以下の被保険者 年度単位 均等割 5割 不要
特定世帯 国保から後期高齢者医療制度に加入したことで、被保険者が1人となった世帯 5年間 平等割
(介護保険分を除く)
5割 不要
特定継続世帯 特定世帯の期限後
3年間
2.5割
旧被扶養者 社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことで、国保に加入することとなった65歳以上の被保険者 当分の間 所得割 10割
2年間 均等割 5割
非自発的失業 倒産・解雇等により離職した65歳未満の被保険者かつ雇用保険の受給資格者 翌年度末まで 所得割 7割
産前産後期間 令和5年11月以降に出産予定の被保険者 単胎 4か月
多胎 6か月
所得割・均等割 10割

(※5) 低所得者世帯の軽減に該当するかの判定は、世帯主及び被保険者の所得が確定している必要があります。

(※6) 給与所得者等とは、『給与収入が55万円以上』または『公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)』の方を指します。なお、この計算式のみ、国保に加入していない世帯主の所得も合算します。(世帯主以外の国保に加入していない方は合算しません。)

非自発的失業(離職)者に対する国保税の軽減について
  • 対象者

雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者
 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
 特定理由離職者:期間の定めがある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方

「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」欄に記載された2ケタの数字(理由コード)が下記のいずれかであれば対象です。(離職票では確認できません。)

区分 理由コード
特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34
  • 手続きの方法
下記の3点を持参のうえ、税務課窓口で所定の申請書に記入して提出してください。制度適用の申請者は納税義務者(世帯主)となりますが、申請手続は納税義務者(世帯主)でなくてもかまいません。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(個人番号の情報連携により省略できる場合があります)
  • 対象者のマイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
産前産後期間の被保険者に対する国保税の免除について
  • 対象者

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国保被保険者
※この制度でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指します(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 軽減の対象となる国保税

上記対象者の出産予定月(または出産月)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の前々月から6か月間)にかかる国保税の所得割額と均等割額

  • 手続きの方法

下記の3点を持参のうえ、健康推進課または税務課窓口で所定の届出書に記入して提出してください。届出は出産予定日の6ヶ月前から可能ですが、出産後の届出も可能です。
制度適用の申請者は納税義務者(世帯主)となりますが、申請手続は納税義務者(世帯主)でなくてもかまいません。

  • 母子手帳など
    ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
  • 納税義務者(世帯主)及び対象者のマイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる書類
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
その他の理由による国保税の減免について

 条例等で定める一定の条件を満たしている場合に、減免が適用される場合があります。詳しくは町税の減免制度をご覧ください。

 

国保税の納付方法

○普通徴収

12カ月分を10回で納めていただきます(納め忘れのない便利な口座振替納税組合制度があります)。

期別

納期限

説明

区分

第1期

4月末日

4月に届く納税通知書(暫定納付書)

※前年度の国保税額の10分の3

暫定

第2期

5月末日

第3期

6月末日

第4期

7月末日

7月に届く納税通知書

※被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。

 

 ○残納期(第4期から第10期まで)で納める分

  =現年度税額ー暫定賦課税額(第1期から第3期までの分)

本算定

第5期

8月末日

第6期

9月末日

第7期

10月末日

第8期

11月末日

第9期

12月末日

第10期

1月末日

※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。

○特別徴収(年金から引き落とし)

〈国民健康保険税の特別徴収要件〉
 納税義務者(世帯主)が次のすべてに該当する場合は、受給している年金から、国民健康保険税が自動引き落としになります。

  • 世帯主が国保に加入していること。
  • 世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 世帯主が老齢もしくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金を年額18万円以上受給していること。
  • 世帯主の介護保険料と国保税を合算した額が、世帯主が年間に受給する上記の年金額の2分の1以下であること。

※税額変更等により特別徴収が停止した場合、または納税義務者(世帯主)が年度内に75歳になる場合は、要件すべてを満たしていても普通徴収で納付となります。

〈特別徴収の期別と納期〉
・特別徴収でも普通徴収でも年税額(1年に納めていただく税額)は変わりません。
・4月、6月、8月、10月、12月、2月(計6期)の年金支給月に年金から引き落とされます。

期別

説明

区分

第1期(4月)

4月、6月、8月の税額は前年度第6期(2月)と同額になります。

仮徴収

第2期(6月)

第3期(8月)

第4期(10月)

7月に届く納税通知書

被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。

本徴収分

第5期(12月)

第6期(2月)