飼い犬に関する手続き
犬を飼うときは役場への手続きが必要です
発症後の有効な治療法がなく高い致死率を持つ狂犬病のまん延を防ぐため、昭和25年に「狂犬病予防法」が施行されました。犬の登録や狂犬病予防注射などが徹底され、近年は国内での発生は確認されていません。
狂犬病が発生する前に予防を徹底すること、発生後は感染拡大を最小限に抑えることを目的として、以下の手続きが「狂犬病予防法」によって定められています。
詳しい狂犬病の情報は厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
各種手続き
犬を飼うとき
届け出のタイミング
生後90日を満たしていない場合:生後90日が経過してから30日以内
生後90日以上経過している場合:犬を取得してから30日以内
提出書類
手数料
1頭につき3,000円
備考
「犬の登録鑑札」をお渡しします。大切に保管してください。
狂犬病の予防注射を受けたとき
届け出のタイミング
注射を受けた年度の3月31日まで
提出書類
「狂犬病予防注射済票交付申請書」Word版![]()
手数料
1頭につき550円
備考
「狂犬病予防注射済票」をお渡しします。大切に保管してください。
犬を他の方へ譲ったとき
届け出のタイミング
新しい飼い主が、譲り受けてから30日以内
手数料
なし
備考
新しい飼い主へ「犬の登録鑑札」を渡し、手続きが必要なことを伝えてください。
犬を他の方から譲り受けたとき
届け出のタイミング
譲り受けてから30日以内
提出書類
「登録事項変更届」Word版![]()
手数料
なし
備考
前の飼い主から「犬の登録鑑札」を受け取ってきてください。柴田町が発行するものと交換になります。
犬が死亡したとき
届け出のタイミング
犬が死亡してから30日以内
提出書類
「犬の死亡届」Word版![]()
手数料
なし
備考
「犬の登録鑑札」に刻印された鑑札番号が必要です。
柴田町内で引っ越しをするとき(転居)
届け出のタイミング
役場で転居の手続きを行ってから30日以内
提出書類
「登録事項変更届」Word版![]()
手数料
なし
備考
「犬の登録鑑札」に刻印された鑑札番号が必要です。
柴田町外へ引っ越すとき(転出)
届け出のタイミング
引っ越し先の自治体で転入の手続きを行ってから30日以内
手数料
なし
備考
柴田町から発行された「犬の登録鑑札」が必要です。
柴田町外から引っ越してくるとき(転入)
届け出のタイミング
役場で転入の手続きを行ってから30日以内
提出書類
「登録事項変更届」Word版![]()
手数料
なし
備考
前の自治体で発行された「犬の登録鑑札」が必要です。
犬が逃げ出してしまったとき
届け出のタイミング
逃げ出したことがわかったらできるだけ速やかに
連絡先
仙南保健所 獣疫薬事班 電話 0224-53-3119
柴田町役場 町民環境課 電話 0224-55-2113
備考
犬種・毛色・性別・性格・首輪の有無や色など、特徴などをできる限り詳細に伝えてください。
犬が他の人や動物に噛みついた(または噛みつかれた)とき(咬傷事故)
届け出のタイミング
咬傷事故が起きてから速やかに
連絡先
仙南保健所 獣疫薬事班 電話 0224-53-3119
柴田町役場 町民環境課 電話 0224-55-2113
備考
事故後の対応は保健所の指示に従ってください。

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