生活管理指導短期宿泊事業
生活管理指導短期宿泊事業
一時的に居宅以外での養護を必要とする高齢者等に対し、短期間(原則7日以内)の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を実施することにより、要介護状態への進行を予防します。
利用方法や申請等については、福祉課 長寿介護班までご相談ください。
対象者
・在宅での生活を継続するため一時的に指定施設において生活の管理指導が必要な者。
・柴田町に居住するおおむね65歳以上の者で、要介護認定を受け、自立と判定された者。
・町が同等と判定し一時的な養護が必要と認められる者。
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