令和7年度柴田町物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
子ども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate
支給対象者
物価高対応子育て応援手当は、以下の(ア)~(エ)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給します。
(ア)一般支給対象者
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当法による児童手当の受給者のうち公務員以外の者
(イ)出生児童支給対象者
令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
(ウ)公務員支給対象者
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当法による児童手当の受給者のうち公務員の者
(エ)離婚等支給対象者
一般支給対象者の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、アの受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために受け取っていた場合を除く。
※DV被害により柴田町に住民票をおいたまま他市町村に避難しており、避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
給付額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
手続き・給付方法
(ア)一般支給対象者→申請不要です。原則、令和7年10月10日支給時(※)の児童手当受給口座に振り込みます。
※令和7年9月に出生した児童は12月10日支給時の口座に振り込みます。
(イ)出生児童支給対象者
(1) 令和7年12月26日までに児童手当の手続きを完了した場合→申請不要です。原則、手続きを行った児童手当受給口座に振り込みます。
(2) (1)以外で令和8年3月31日までに出生した場合→申請が必要です。児童手当の手続き時に申請書を記入していただきます。原則、手続きを行った児童手当受給口座に振り込みます。
(ウ)公務員支給対象者→申請が必要です。お勤めの官公庁からの証明もしくは児童手当を受給していることがわかる書類を添付して申請いただきます。申請書に記載された口座に振り込みます。
(エ)離婚等支給対象者→申請が必要です。申請書に記載された口座に振り込みます。
マイナポータルからのオンライン申請も可能です。支給対象者のマイナンバーカード及び4桁のパスワードをご準備のうえ、必要事項を入力してください。
支給日
一般支給対象者の支給予定日は令和8年1月29日(木)です。(公務員の方など申請書受付分は2月中旬より順次支給いたします。)
辞退について
本給付金の受給を辞退する方は、子ども家庭課に辞退届(様式第1号)を提出してください。
様式
(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [ 41 KB pdfファイル]
本給付金の受給を辞退する場合に使用します。
(様式第2号)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [ 97 KB pdfファイル]
一般支給対象者及び出生児童支給対象者のうち令和7年12月26日までに児童手当の手続きをされた方で、児童手当受給口座以外への振り込みを希望する場合に使用します。当該口座の解約等、物価高騰対応子育て応援手当の支給に支障が生じる場合にご使用ください。
(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [ 112 KB pdfファイル]
申請が必要な対象者が使用します。
※公務員支給対象者の場合はお勤め先の官公庁からの証明がされている申請書を有効として取り扱います。ただし、やむを得ない事情により証明欄が記入できない場合は、お勤め先から児童手当が支給されていることが分かる書類(振込通知など)を添付していただきます。
役場に書類を郵送する際にお使いください。(切手の貼り付けが必要です。)
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”に御注意くださいご自宅や職場などに柴田町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに柴田町子ども家庭課又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |

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