町税を納めないでいると…
ちょっと待って町税滞納~みんなで守ろう税の公平性!!~
あとから納めればいいや…自分ひとりくらい納めなくても…誰もが一度は思ったことがあると思います。しかし、本当に滞納してしまうとどうなるのでしょう。もう一度考えてみましょう。
- もしあなたが滞納してしまったら
- 延滞金を納めなければなりません。
- 差押等の処分を受けることがあります。
- 柴田町全体にとっても大きな損失となります。
「差押」「公売」「滞納処分」。一度は耳にしたことがあると思います。できれば関わらずに過ごしたいものです。しかし、町税を納期限までに納付されない場合は、法律に定められた差押等の処分を受けることになります。
納期限を過ぎると本税のほかに延滞金を納めなければなりません。また、差押を受けて社会的信用を失うなど、結果として自分自身が大きな損をすることになります。そして、柴田町全体にとっても、町民サービスを行うために必要な経費がまかなえなくなるうえに、滞納整理にも費用がかかってしまうなど、大きな損失となってしまいます。一人ひとりが納期内納付を心掛けましょう。
- 滞納処分とは
滞納処分は法律に基づく強制処分です。 (地方税法、国税徴収法)
納期内に納付した方と期限を過ぎても納付しない方との負担の公平を保つため、また、大切な町税を確保するために、納税者が自主的に納付しない場合に強制的に徴収するための手続きをいい、具体的には次の手続きによって行われます。
〈財産の差押〉
督促状の送付を受けても期限までに納付されない場合には、財産について差押が行われます。差押されると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。差押の対象となる財産には、土地・建物といった不動産、預金や給与、売掛金といった債権、あるいは動産、有価証券などがあります。
〈差押財産の公売〉
差押を受けてもなお納付されない場合には、その財産を公売し、その売却代金を滞納町税に充当します。
なお、差押財産が債権の場合には、直接取立てが行われ、その金銭が滞納町税に充当されます。
督 促
納期限までに完納されない場合には、督促状により督促が行われます。 ↓
滞納処分のために必要があるときは、滞納者・官公署・金融機関・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して質問及び検査、捜索をすることになります。
↓
督促状を発した日から10日を経過した日までに納付されない場合には、その滞納者の財産を差押えることになります。
↓
公売・換価
差押えた金銭債権は取立てを行います。
↓
配 当
換価代金を差押えに係る町税等へ配当します。
完 納
- 納められないときは
- 分割して納めることができます。
- 納める時期を遅らせることができます。
納付できない、やむをえない事情がある方はご相談ください。