ゆずが丘優良田園住宅
概略
平成10年7月15日に「優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)」が施行されました。
この法律は、真の国民の豊かさと21世紀のゆとりある居住形態を実現するため、住宅の多様な選択可能性を最大限追求し、自然に恵まれたゆとりと潤いのある田園住宅の建設を促進し、もって国民の住宅に対する夢を限りなく実現することを目的としています。
優良田園住宅とは農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅で、次の基準を満たすものをいいます。
1. 3階建て以下である
2. 建ぺい率30%以下である(建ぺい率=建築面積の敷地面積に対する割合)
3. 容積率50%以下である(容積率=延べ床面積の敷地面積に対する割合)
4. 敷地面積300平方メートル以上である
(明日のゆとりを実現する 優良田園住宅 「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」の概要より 建設省・農林水産省)
ゆずが丘優良田園住宅について
ゆずが丘優良田園住宅の要件
1. 敷地面積 一区画400平方メートル以上とする
2. 建築協定 第一種低層住居専用地域と同じ
建ぺい率 | 30%以下 |
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容積率 | 50%以下 |
階数 | 3階以下 |
外壁の後退距離 | 1.5m以上 |
屋根・外壁の色調の制限 | 周辺景観との調和色 |
外柵等の制限 | 生け垣による |
入居者に対しての義務事項
1. 自然に還元できる生ゴミの計画書の提出
2. 自然と調和した植栽計画書の提出
3. 周辺水路の水質保全のため、合併浄化槽の設置
4. 自然の恵みを自然に還元するため、宅内の舗装制限
優遇措置について
優良田園の認定を受けた住宅の建設については、融資面でも税制的にも優遇措置を受けることができます。
・2戸目の住宅でも、住宅金融公庫の融資が受けられます
・固定資産税の新築住宅軽減措置があります(50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋 のうち120平方メートルまで3年間1/2)
・不動産取得税の特例措置(家屋の県税評価額から1,200万円控除)
ゆずが丘に建築するにあたって(認定申請)
町ではゆずが丘に建築する際、「優良田園住宅の建設の促進に関する認定証明.doc 」の申請をお願いしています。申請書をもとに計画内容を確認し、認定証明を発行します。
提出部数
・2部
添付書類
1. 土地の売買契約書写し
2. 配置図(協定・義務事項の内容について文章や図により記載ください)
3. 各階平面図
4. 2面以上の立面図(建築協定である外壁・屋根の色調を記載ください)
提出先
柴田町役場 都市建設課 建築住宅班