仙南管内の2市7町において、野焼き等を原因とした火災が多発しています。野焼きは原則禁止になっております。            

野焼き禁止について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正(平成13年4月1日)により野焼きは原則禁止になりました。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金と厳しい罰則があります。

 ただし、焼却例外として次の方法による場合があります。

 1廃棄物処理法による場合

 2ほかの法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 3公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定める廃棄物の焼却(廃ビニールの焼却など生活環境の保全上著しい支障を生ずることが想定される廃棄物の焼却は、これら例外に含まれるものではありません。)