後期高齢者医療制度は、75歳(一定以上の障害がある方は65歳)以上の方を対象とした医療保険制度です。
 都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が、保険者となって運営しますが、窓口業務、保険料の収などはお住まいの市町村で行います。

 

 

一部負担金の割合高額療養費保険料届出特定疾病事故にあったとき健康診査

 

後期高齢者医療制度の対象となる方

◎75歳以上の方

◎一定の障害がある65歳以上75歳未満の方

○身体障害者手帳1~3級・4級の一部

○療育手帳の障害の程度A

○精神障害者保健福祉手帳の障害等級1~2級

○障害年金受給者(年金証書1~2級) 

 

医療費の自己負担金

医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。

負担割合 区分 判定基準
3割

現役並み所得者

(現役Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ)

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が

145万円以上の方がいる場合

2割

一定以上所得のある方

(一般Ⅱ)

以下の(1)(2)の両方に該当する場合
 
 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
   28万円以上145万円未満の方がいる

 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が  
   ・被保険者が1人      200万円以上
   ・被保険者が2人以上  合計320万円以上
1割

一般所得者等

(一般Ⅰ・低所得Ⅱ・Ⅰ)

 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合
または、上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

※3割負担となった方で、収入が一定基準未満の場合、申請により1割または2割負担になります。

 該当すると思われる方には、「基準収入額適用申請のお知らせ」をお送りしています。また、税務課からの情報をもとに収入額が確認できた場合に、申請を不要とすることがあります。

こんなときも後期高齢者医療制度から支給されます

  • 腰痛などで、コルセットを作ったとき(治療用装具)
  • 捻挫や骨折などで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 旅行先で急に病気になり保険証を持っていなかったとき(医療費の支給)

病院へ行くときは

後期高齢者医療被保険者証を病院の窓口へ出してください。

高額医療費の支給

高額療養費に該当している方へ、申請のお知らせをお送りしています

同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

1ヵ月の自己負担限度額
 所得区分(適用区分) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得
690万円以上(現役Ⅲ)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%〈140,100円〉
課税所得
380万円以上(現役Ⅱ)
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%〈93,000円〉
課税所得
145万円以上(現役Ⅰ)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%〈44,400円〉
一般Ⅱ  

(1)または(2)の低いほうを適用

(1)18,000円

(2)6,000円+(総医療費-30,000円)× 10%

(年間上限144,000円)

※(2)は令和7年9月30日までの負担増加を抑える配慮措置です。

57,600円〈44,400円〉
一般Ⅰ 18,000円(年間上限144,000円)
住民税非課税世帯

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ以外の方

8,000円 24,600円

低所得Ⅰ

次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が0円

・老齢福祉年金を受給している方

15,000円

※〈〉内の額は、直近12ヶ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

  ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。

食事負担(1食につき)
食事負担額一覧
現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ  460円
低所得Ⅱで過去1年間入院日数90日以下 210円
低所得Ⅱで過去1年間入院日数90日以上 160円
低所得Ⅰ 100円
  • 現役並み所得者で課税所得が145万円以上690万円未満の方は、医療費が減額されます。「限度額適用認定証」を交付しますので、健康推進課へ申請してください。
  • 低所得Ⅱ・Ⅰの方は、医療費及び食事負担が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、健康推進課へ申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

年間(毎年8月から翌年7月末までの年額)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。

 

高額介護合算限度額一覧
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般Ⅱ・Ⅰ 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

保険料は?

後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めます。

保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、後期高齢者医療広域連合(県単位)ごとに決められます。

【令和4・5年度の保険料の計算方法

 年間保険料額(限度額66万)=均等割額44,640円+所得割額(基礎控除後の総所得等×8.62%)

 ※100円未満切捨て

保険料(均等割額)の軽減

所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

 

保険料軽減区分一覧
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額 等割額軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯 7割軽減
43万円+28万円5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 5割軽減
43万円+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 2割軽減

※給与所得者等とは、(1)一定額(55万円)を超える給与収入がある方、(2)一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金等収入があり給与所得がない方です。

被用者保険の被扶養者だった方

後期高齢者医療に加入する前日まで被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった方は所得割額がかからず均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度では、被保険者個人がそれぞれ保険料を納めていただくようになります。

保険料の納付方法一覧
特別徴収(年金からの天引き)

・年金が年額18万円以上の方

・介護保険料を特別徴収で納めている

普通徴収(納付書、口座振替による納入)

・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円 未満の方
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
・介護保険料が年金から天引きされていない方
・年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方

※新たに後期高齢者医療保険に移られた方は、普通徴収(納付書、口座振替による納入)になります。また、特別徴収(年金からの天引き)へ翌年度以降切り替わる可能性があります。

納付方法の変更について

後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引きとなりますが、申出により口座振替に変更することが可能です。

金融機関窓口で口座振替の手続き後、本人控えを持参の上、健康推進課窓口で「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入し提出してください。

※口座振替に変更した場合、その納付額は確定申告により社会保険料控除として、口座名義人の方に適用されます

こんなときは届出が必要です

  • 転居した
  • 転入・転出した
  • 死亡した
  • 生活保護を受けなくなった・受けるようになった
  • 保険証をなくした

特定疾病療養受療証について

人工透析治療の必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生大臣が定める者)については、特定疾病療養受療証を病院の窓口に提出すると毎月の自己負担が1万円までとなります。

事故にあったときは届出をします

交通事故等でも届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
後期高齢者医療広域連合があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
※事故証明書が必要です。

 

必要書類:第三者行為被害届様式(交通事故用)【PDF:408KB】

     第三者行為被害届様式(交通事故以外用)【PDF:280KB】

     記入例【PDF:557KB】

後期高齢者の方の健康診査

特定健診(40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査)と同じように、健診を受けることができます。
健診は毎年9月を予定しています。
健診日の約1ヶ月前に後期高齢者の方全員へ受診票を送付いたします。

※健診は無料で受けられ、申し込みは必要ありません。