令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに記載されることとなりました。
 
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の氏や名の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が、原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。(住民基本台帳システムに便宜上記録されている振り仮名を参考)
 通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 
 柴田町は、令和7年8月頃に順次発送する予定です。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が現在使用している振り仮名と同じ場合
 届出は不要です。通知書に記載された氏や名の振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
 ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が現在使用している振り仮名と相違している場合
 届出が必要となります。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から8年5月25日まで)に限り、届出人の住所地または本籍地において、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
※住民基本台帳システムの都合上、「ャ、ュ、ョ、ッ」等の小文字が大文字になっている可能性があります。このような場合も届出は必要となります。必ずご確認ください。
出生届や帰化届等をされた方
出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、同時に戸籍に振り仮名が記載されます。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が本籍地市区町村において順次戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更が可能です。
 なお、既に届出をされた振り仮名を変更されたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

届出の方法

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
 ※本籍地または住所地の市区町村の窓口または郵送にて届出することもできます。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出
 原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍となっている場合は、子が届出人となります。
 届出のできる方を通知書に記載しておりますので、ご確認ください。
名の振り仮名の届出
 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
 15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

必要書類

 一般に認められていない読み方を使用していると判断した場合、当該読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。(例.パスポートや預貯金通帳等)

届出様式

 氏の振り仮名の届書

 名の振り仮名の届書

関連情報

 振り仮名の制度の詳細に関しては、法務省のホームページ等をご覧ください。

 法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)