条例制定の直接請求制度
条例制定の直接請求制度とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(又は改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
仮称さくら連絡橋の建設の是非を問う柴田町住民投票条例制定について
仮称さくら連絡橋の建設の是非を問う柴田町住民投票条例制定を求める直接請求に向け、住民から請求代表者証明書の交付申請がありましたので、以下のとおりお知らせします。
年月日 | 内容 |
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平成24年9月27日 | 条例制定請求代表者から町長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成24年9月28日 | 町長は、条例制定請求代表者が柴田町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 柴田町告示第89号 [55KB pdf] |
平成24年9月28日から 平成24年10月28日まで(最長) |
条例制定請求代表者による署名収集期間 (市町村の場合は、上記の告示があった日から1か月以内) |
平成24年10月31日 | 条例制定請求代表者から、町選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
平成24年11月14日 | 町選挙管理委員会での署名簿の審査が終了し、請求者署名簿の縦覧期間及び場所並びに署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数が告示されました。 柴選管告示第27号 [57KB pdf]
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平成24年11月21日 | 町選挙管理委員会は、条例制定請求者署名簿の縦覧を平成24年11月15日から11月21日までの7日間にかけて行いましたが、その間に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を次のとおり告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 有効署名数 2,527人
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平成24年11月22日 | 条例制定請求代表者から町長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、告示しました。 柴田町告示第102号[85KB pdf] |
平成24年12月10日 | 町長は、制定請求があった「仮称さくら連絡橋の建設の是非を問う柴田町住民投票条例」を、議案として平成24年柴田町議会第4回定例会に提出しました。 |
平成24年12月10日 | 議会は、本日の本会議において、条例制定請求代表者に意見陳述の機会を付与することを承認しましたので、その結果を告示しました。 柴議告示第1号 [69KB pdf] |
平成24年12月13日 | 条例制定請求があった条例議案は、町議会において否決されました。 町長は、町議会の審議の結果を告示しました。 柴田町告示第108号 [54KB pdf] |
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