情報公開
柴田町では、様々な広報活動、情報提供手段を通じて、町政に関する情報を広く一般に提供しています。また、町民の皆さんからの請求に応じて情報を公開する「公文書公開制度」を、平成13年4月の情報公開条例の施行によりはじめています。
行政文書の公開
柴田町情報公開条例に基づく行政文書の公開請求制度のご案内です。
町が作成または取得した行政文書を皆様からの請求に応じて公開する制度です。
公開請求できる方
どなたでも請求できます。
公開請求できる情報
町の職員が職務上作成し、または取得した行政文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、町が保有しているもの)が対象となります。
公開できない情報
- 法令の規定により公開できない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのあるもの
- 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認める情報
- 交渉、入札、試験など事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
請求の方法
柴田町役場総務課の窓口で、情報公開請求書 [9KB pdf] に氏名、住所、行政文書の内容などを記入して提出していただきます。
また、郵送による請求も受け付けておりますので、柴田町役場総務課行政班までお問い合わせください。
請求書面に形式上の不備がある場合は、請求者に対して補正を求めることがあります。
実施する機関
- 町長
- 教育委員会
- 農業委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
公開するかどうかの決定
公開又は非公開等の決定は、請求があった日から起算して14日以内に公開又は非公開等の決定を行います。やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。
その決定の結果と、公開する日時・場所を文書でお知らせします。
公開の実施
閲覧・視聴又は写しの交付等は、お知らせした日時、場所で行います。
その際は、公開決定通知書をお持ちください。
写しの交付(A3版までのコピー:白黒1面につき10円、カラー1面につき60円)やフロッピーディスク等の提供を申請された場合は、実費をいただきます。
情報の写しの交付申請書 [ 74 KB pdf] に氏名、住所、情報の件名などを記入して提出してください。
決定に不服がある場合
公開できない場合、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
実施機関は、不服申立てがあった場合、柴田町情報公開審査会の意見を聴いて、再度公開をするかどうか決定します。
情報公開関係例規集
申請書のダウンロードサービス
情報公開関係の様式をダウンロードできます。
情報公開制度運用状況(公開請求書及び処理の状況)
年度 | 請求件数 | 処理件数 | 処理内容 | 不服申立て | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 部分公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | ||||
13年度 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
14年度 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
15年度 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2(棄却) |
16年度 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
17年度 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18年度 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
19年度 | 14 | 14 | 12 | 1 | - | 1 | - | - |
20年度 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
21年度 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
22年度 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - |
23年度 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - |
24年度 | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
25年度 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
26年度 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
27年度 | 1 |
1 |
1 | - | - | - | - | - |
28年度 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
29年度 |
1 |
1 | 1 | - | - | - | - | - |
30年度 | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - |
令和元年度 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2年度 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
3年度 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - |
4年度 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
5年度 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
※処理件数とは、請求に対する決定等の件数です。平成17年度で請求件数と一致しないのは、1件の請求に対して複数の決定をしたためです。