個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイルとは
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
1 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索する
ことができるように体系的に構成したもの
2 上記に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その
他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成
したもの
個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法第75条では、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて、次のような事項を記載した帳簿を作成して、公表しなければならないと規定されています。
この規定に基づいて作成された帳簿のことを「個人情報ファイル簿」といいます。
1 個人情報ファイルの名称
2 行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名
称
3 個人情報ファイルの利用目的
4 個人情報ファイルに記録される項目及び記録される範囲
5 個人情報の収集方法
6 要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいいま
す。)が含まれるときは、その旨
7 記録情報を経常的に提供する場合は、その提供先
8 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
9 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等
10 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年法律第57号)で定める事項
作成対象外となる個人情報ファイル簿
1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報
ファイル
2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若し
くは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
3 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人
事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(職
員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
4 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
5 1年以内に消去することとなる記録情報にみを記録する個人情報ファイル
6 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録
情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その
他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
7 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報
ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
8 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル
9 個人情報ファイル簿が公表されている個人情報ファイルに記録されている記録情報の
全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記
録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
10 個人情報の保護に関する法律施行令で定める個人情報ファイル
個人情報ファイル簿(一覧)
個人情報ファイル簿(一覧)は、柴田町においてどのような個人情報ファイル簿が作成されているか分かるように、一覧表形式にまとめたものです。
個人情報ファイル簿(所管組織ごと)
個人情報ファイル簿に記載の本人の数が1,000人以上の個人情報ファイル簿を、所管組織ごとにまとめたものを掲載します。
個人情報ファイル簿(総務課(選挙管理委員会)) [ 150 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(まちづくり政策課) [ 265 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(町民環境課) [ 725 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(健康推進課) [ 2659 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(子ども家庭課) [ 1170 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(都市建設課) [ 387 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(上下水道課) [ 826 KB/PDF]
個人情報ファイル簿(教育総務課) [ 382 KB/PDF]