障害福祉サービス、障害児通所支援利用までの流れと費用負担
利用までの流れと費用負担
利用までの流れ
- 相談 相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案を作成します。
- 申請 支給申請によって、所得や障がい状況の調査を行います。
- 審査・判定 調査結果や主治医の意見書をもとに、障害程度区分を決定します。
- 認定・通知 必要なサービスの支給量を決定し、受給者証が交付されます。
- 事業者と契約 ご自身で所定のサービス事業者と利用に関する契約をします。
- サービス利用
利用者負担
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて下記の上限額が決められています。残りの9割は国、県、町がそれぞれ負担します。
所得区分 | 負担上限月額 | |||
---|---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者 | 0円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち、上記低所得1に該当しないもの | |||
一般1 |
市町村民税課税世帯で、居宅で生活する者または20歳未満の施設入所者に該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの |
居宅で生活する障がい児 | 4,600円 | |
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |||
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
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