補装具費の支給
日常生活において、体の不自由な部分を補うために必要な用具を補装具と言います。補装具の購入または修理の費用の支給を受けるためには、対象となる障がい名が記載されている身体障害者手帳の交付を受けている必要があります。
※労災保険等により交付を受けられる方は対象外です。
※介護保険制度による給付が優先されます。
障がいの種類 | 給付対象補装具名 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ など |
視覚障がい | 眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ(白杖) など |
聴覚障がい | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
交付を受けるためには
申請窓口
柴田町役場福祉課
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 障害年金や遺族年金等を受給されている方は振込通知書または通帳
- マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票 など)
利用者負担
町民税非課税世帯:0円
町民税課税世帯:購入(修理)費用の1割
※ただし、購入または修理に要する費用が厚生労働省の定める基準額を超える場合は、その費用から交付基準額の100分の90を除した金額が、利用者負担額になります。なお、利用者負担額には、所得に応じた負担上限月額を設定します。
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