自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)
更生医療
18歳以上の重度の障がいのある方が、日常生活向上のため、障がいの軽減や機能回復のために手術を受ける場合、その医療費の自己負担額を軽減するための制度です。対象となる障がい名の入った手帳をお持ちの方は、給付を受けることができます。 ※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。
- 肢体不自由(人工関節置換術など)
- 腎臓機能障害(腎移植、人工透析など)
- 心臓機能障害(人工弁設置、ペースメーカー植込術など)
- 視覚障害(網膜剥離手術など)
- 音声・言語・そしゃく機能障害(形成術など)
- 小腸機能障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(抗HIV療法など)
育成医療
身体に障がいを有する児童、及び当該障がい又は疾患に係る医療を行わないことによって将来障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できる医療の自己負担額を給付する制度です。 ※満18歳未満の児童を対象とする制度です。 ※原則として、事前に申請して給付の決定を受ける必要があります。
精神通院
精神疾患で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合に医療費の助成を行います。
新型コロナウイルス感染症対策のための臨時的な取扱いです。
必要なもの
- 申請書
- 指定医療機関の医師の意見書(更生医療・育成医療)・診断書(精神通院)
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(更生医療及び育成医療で特定疾病療養受療証を受けている方)
- 印鑑
- 身体障害者手帳(更生医療)
- 世帯の市町村民税状況及び収入がわかる証明書または市町村民税等調査同意書
- 年金証書及び振込通知書の写し(市町村民税非課税世帯の場合)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
費用負担
利用者の自己負担については原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて一か月当たりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担となります。
1)自立支援医療で規定する世帯
受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。
2)所得水準による自己負担上限額
〔更生医療・精神通院〕一か月あたりの自己負担上限額
区分 | 重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当する |
---|---|---|
(1)生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
(2)市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
(3)市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) | 5,000円 | 5,000円 |
(4)市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 医療保険の自己負担上限額 | 5,000円 |
(5)市町村民税(所得割)23万5千円未満 | 医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 |
(6)市町村民税(所得割)23万5千円以上 | (自立支援医療対象外) | 20,000円 |
〔育成医療〕一か月あたりの自己負担上限額
区分 | 重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当する |
---|---|---|
(1)生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
(2)市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
(3)市町村民税非課税世帯(本人収入額80万円超) | 5,000円 | 5,000円 |
(4)市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 5,000円 | 5,000円 |
(5)市町村民税(所得割)23万5千円未満 | 10,000円 | 10,000円 |
(6)市町村民税(所得割)23万5千円以上 | (自立支援医療対象外) | 20,000円 |
※重度かつ継続とは?
症状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。重度かつ継続に該当する方は以下の通りです。
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
- 自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断された方
治療する医療機関は都道府県または政令指定都市及び中核市が指定した医療機関のみ(他県も含む)が対象となります。(更生医療および育成医療は障がい別に指定されているので注意してください。)