生活保護制度

病気や失業などで生活や医療費に困り、ほかに方法がないときは、その状況により、生活保護法による保護を受けられます。本人か親族が申請してください。

生活保護制度は、憲法25条に規定する理念に基づき、最低限度の生活を保障します。保護は、資産や能力などの活用が要件となり一般勤労世帯の所得、消費支出 や物価などをもとにして厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする方の収入を比べ 収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について給付を行います。

保護の種類

保護は、生活扶助とその他の扶助(教育・住宅・介護・医療・出産・生業・葬祭)にわかれており保護を受ける方の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部または一部が適用されます。

保護費は原則として金銭で支給されます。

保護を必要とする方のうち、住宅のない方のために宿所提供施設が、身体上または精神上に障害がある方のために救護施設及び更生施設があり、医療を必要とする方のために医療保護施設及び指定医療機関があります。

救護施設及び更生施設などに入所している方には、別に保護基準が定められています。

生活保護法に基づくこれらの保護のほかに被保護者(保護を受けている方)の生活内容をより向上させるため、見舞金などを支給する法外援護もあります。

申請

これらの保護を受けるための必要な書類は、福祉課にあります。ご相談は地区の民生委員か福祉課へ。受ける資格があるかどうかの結果は、県福祉事務所で実態調査の上審査し、通常14日以内(特別の場合は30日)に本人に通知します。

 

※生活困窮者自立支援制度相談窓口のご案内(生活保護を受けている方は除きます。)
 さまざまな課題を抱え生活に困窮している方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を行います。
 ・相談先(柴田町管轄)/宮城県自立相談支援センター仙南事務所
 ・住  所/〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字町向126-4 JR大河原駅前 オーガ2階
 ・連 絡 先/0224-51-8401
 ・受付時間/平日 午前9時30分から午後4時まで ※祝日・年末年始を除く
 ・相 談 料/無料