介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業について(住民向け情報)
1.介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の実施について
柴田町では平成29年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を行っています。
総合事業は、65歳以上のすべての方を対象として、介護予防と自立した日常生活の支援を目的に市町村が実施する事業です。
2.総合事業の内容について
介護予防・生活支援サービス事業(要支援1・2、事業対象者の方が利用できます)
(1)第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)
自分で行うことが難しい掃除・洗濯・調理などの支援を、町の指定を受けた訪問介護事業所の資格を持ったホームヘルパーにより受けるも
のです。
(2)第1号通所事業(デイサービス)
食事や入浴等の生活上の介護やレクリエーションなど、町の指定を受けた通所介護事業所が行うデイサービスに通い、サービスの提供を受
けるものです。
(3)第1号予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取り組みを
生活の中に取り入れ、自ら実施・評価できるよう支援するものです。
一般介護予防事業(すべての65歳以上の方が利用できます)
いつまでも元気で自分らしく生活するため介護予防の取り組みを支援します。
(1)介護予防等の出前講座
包括支援センターの職員等による介護予防や健康維持の講座です。
(2)元気はつらつお達者day
仙台大学と町で連携した健康に関する講座です。
(3)玄米ダンベル体操
玄米を詰めた袋をダンベル代わりにして、高齢者の筋力アップ等を図ります。
(4)ノルディックウォーキング
2本のポールを使って歩行する全身運動です。
(通常のウォーキングよりエネルギー消費量がアップし、体力づくり、スタミナアップに効果的です)
(5)高齢者のランチを楽しむ会
月に1回、みんなでお店で食事をとって交流を図ります。
介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)
※「介護保険最新情報」及び「Q&A」等については、厚生労働省ホームページ(介護保険最新情報掲載ページ)または厚生労働省ホームページ(令和6年 度介護報酬改定について)、福祉・保健・医療情報WAM NET等をご確認ください。
1.介護予防・日常生活支援総合事業の実施について
柴田町では、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しています。
・第1号訪問事業(予防訪問介護相当サービス)
・第1号通所事業(予防通所介護相当サービス)
・第1号予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
事業所指定等の手続きについては「3.総合事業の事業所指定等の手続きについて」をご覧ください。
2.柴田町の総合事業指定事業者
下記のファイルをご覧ください。
第1号訪問サービス指定事業者一覧[ 102 KB pdfファイル]
第1号訪問サービス指定事業者の指定、指定更新、休止、廃止等の公表[ 70 KB pdfファイル]
第1号通所サービス指定事業者一覧[ 115 KB pdfファイル]
第1号通所サービス指定事業者の指定、指定更新、休止、廃止等の公表
3.総合事業の事業所指定等の手続きについて
柴田町で「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)」及び「第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)」のサービスを提供する場合、事業開始の2ヶ月前の月末までに指定申請書等を福祉課に提出してください。
下記の申請書や添付書類をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業様式一式(令和6年4月1日以降)[ 555 KB zipファイル]
算定等に係る体制等に関する届出書 [ 19 KB xlsxファイル]
算定に係る体制等に関する体制一覧表(令和6年4月) [ 102 KB xlsxファイル]
算定に係る体制等に関する体制一覧表(令和6年6月)については、厚生労働省ホームページの様式を使用し、令和6年5月15日(水)まで提出
してください。(様式2~51は令和6年4月と同様の内容)
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について
■厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請届出について、介護事業者がすべての地方公共団
体に対して所要の申請届出を簡易に行うことができるよう、「電子申請届出システム」を運用開始しており、柴田町では、令和7年2月1日より
運用開始しています。
※紙媒体等での申請届出も引き続き可能ですが、積極的に「電子申請届出システム」をご利用願います。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部ページにリンクします)
「電子申請届出システム」で受付できる電子申請届出の種類
■柴田町が指定する「地域密着型サービス」、「居宅介護支援」、「介護予防支援」、「介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通所・訪
問)」の下記申請届出が受付可能です。
「新規指定申請」、「指定更新申請」、「変更届出」、「廃止・休止届出」、「再開届出」、「指定辞退届出」、「加算に関する届出」、
「(特定)処遇改善加算等の届出」等
「電子申請届出システム」利用に必要な準備について
■対応ブラウザ
「Microsoft Edge」、「Safari」、「Google Chrome」(いずれも最新バージョンを推奨)
■GビズIDの取得
「電子申請届出システム」を利用するためには、GビズIDアカウントの取得が必要です。
システムで利用できるGビズIDは、「GビズIDプライム(法人代表者用)」及び「GビズIDメンバー(法人の従業員用」です。
はじめに、「GビズIDプライム(法人代表者用)」の申請が必要となります。
手続きは原則2週間ほどかかりますので、ご利用に合わせてお早目に申請願います。
下記リンクから申請できます。
■登記情報提供サービス(任意)
指定申請及び法人情報に変更があった場合の変更届出等には、申請者の「登記事項証明書(原則は原本)」の提出が必要ですが、「電子申請届
出システム」では原本の提出ができません。そのため、「登記事項証明書」のみ持参及び郵送いただく必要があります。
法務省が運営する「登記情報提供サービス」を利用すると、取得した登記情報を「登記事項証明書」に代えて申請することができ、事務負担の
軽減になりますのでご利用願います。
利用には、「ID」及び「パスワード」の取得が必要です。
「登記情報提供サービス」の詳細及び利用料、使用方法等については、下記リンクを参照願います。
「電子申請届出システム」へのログイン
下記リンクからログインできます。
4.総合事業の請求について
予防給付と同様にサービス事業費の審査・支払いは、宮城県国民健康保険団体連合会が行います。
≪サービスコード表(令和7年4月サービス分以降)≫
※サービスコード【A2】6381~6394はR7.3.31で廃止になっています。
※サービスコード【A6】6381~6394はR7.3.31で廃止になっています。
【AF】介護予防マネジメントサービスコードは変更ありません。
≪サービスコード表(令和6年6月サービス分以降)≫
※サービスコード【A2】6278、6279、6281はR6.5.31で廃止になっています。
※サービスコード【A6】6118、6119、6114はR6.5.31で廃止になっています。
【AF】介護予防マネジメントサービスコードは下記「令和6年4月サービス分以降」から変更ありません。
≪サービスコード表(令和6年4月サービス分以降)≫
【AF】介護予防ケアマネジメントサービスコード[59KB pdf]
≪サービスコード表(令和4年10月サービス分以降)≫
【AF】介護予防ケアマネジメントサービスコード[57KB pdf
単位数表マスタ
※令和7年4月単位数表マスタ(A2・A6)は、国保連合会の審査が通り次第、令和7年5月7日頃までに掲載予定ですので、しばらくお待ち
ください。AFは変更ありません。
令和6年6月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [4KB zip]
令和6年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [4KB zip]
令和4年10月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [3KB zip]
令和4年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF)[3KB zip]
令和3年10月単位数表マスタ(A2・A6・AF)[3KB zip]
令和3年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [3KB zip]
5.令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定される場合は、下記書類の提出が必要となります。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイト、県通知等を参照してください。なお、厚生労働省ウェブサイトには、事業所向けリーフレット等も公開されておりますので、ご参考になさってください。
【提出書類】
1.介護職員処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2ー1)
2.処遇改善加算個表(別紙様式2-2) 3.「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(様式1-4-2)「体制届出に関する通知」参照」
※上記「3」は加算の新規取得や、加算区分変更する場合のみ提出
※令和7年3月26日付け介護保険最新情報Vol.1366「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点についての一部改正について」
はこちらをご確認ください。
様式については、厚生労働省ウェブサイトに掲載のものを使用願います。
【提出期限】
令和7年4月または5月から新たに処遇改善加算等を適用する場合:令和7年4月15日(火)【必着】
※処遇改善加算に係る部分のみ令和7年4月15日(火)、その他の加算の届出は令和7年4月1日(火)まで提出
令和7年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合:適用開始月の前々月の末日まで (例)7月サービス分から→5月31日期限
【提出方法・提出先】
計画書等必要書類一式を印刷し、柴田町役場福祉課長寿介護班に郵送または持参してください。
【変更届】
計画書に、下記いずれかの変更があった場合は、下記書類に必要書類を添付し、提出してください。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となった場合
(2)複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
(4)介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
(5)算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
(6)就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
【特別な事情に係る届け出】
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、下記書類の提出が必要となります。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) ※提出期限:令和7年4月15日(火)
【介護人材確保・職場環境改善等事業】
「介護人材確保・職場環境改善等事業」については、宮城県のウェブサイトや、下記コールセンターにご確認ください。
≪介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター(介護サービス事業所・施設の問合せに対応)≫ ・電話番号:050-3733-0222
・受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)