令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(子ども加算分)について
柴田町福祉課から「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金」(1世帯10万円)の支給決定を受けた世帯に対し、「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(子ども加算分)」を支給します。
支給対象者
柴田町福祉課から「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金」の支給決定を受けた方
支給対象児童
原則として、令和6年6月3日(基準日)において上記対象者と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
※支給対象者へは令和6年10月上旬以降、順次通知を発送します。
※児童福祉施設に入所している児童は対象外です。
〈例外的に対象になる児童:新たに生まれた児童〉
同一世帯で令和6年6月3日(基準日)以降、令和6年10月31日までに生まれた児童
※支給対象者へは令和6年10月中旬以降、順次通知を発送します。
〈例外的に対象になる児童:別居監護している児童〉
住民基本台帳上は別の住所(学生寮など、別の住所に住民票がある場合)で、世帯主の監護下にある児童
※申請が必要です。以下の「支給対象者と支給対象児童が別世帯の方」をご参照ください。
支給額
支給対象児童1人あたり 5万円(同一児童について1回限り)
※ただし、世帯全員が課税者から扶養されている世帯や他の市町村から同趣旨の給付金を受け取った世帯は支給対象外です。
※本加算給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
手続き
支給対象児童が同一世帯の方
申請は不要です。
※柴田町福祉課から「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金」の支給決定を受けた世帯への加算給付分として、対象者に通知を発送しています。また、振込は「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金」が振り込まれた口座に行います。
支給対象者と支給対象児童が別世帯の方
申請が必要です。令和6年11月22日(金)までに下記の書類を子ども家庭課まで提出してください。
※「別居監護申立書」及び添付書類(児童の住民票(マイナンバーと続柄記載のもの)、本人確認書類)の提出が必要です。
様式は子ども家庭課にありますのでご連絡ください。
支給日
令和6年10月下旬より順次支給しています。
辞退について
本給付金の受給を辞退する方は、令和6年10月18日(金)までに子ども家庭課までご連絡ください。
“振り込め詐欺”にご注意ください
柴田町子ども家庭課から、ご自宅等に「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(子ども加算分)」に関して、問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください。