国民健康保険は、他の医療保険制度と比べ、被保険者の高齢化や医療費水準が高く所得水準が低いといった構造的な課題を抱え、財政状況は非常に厳しい状況となっています。

 このため、国は平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」を公布し、平成30年4月から市町村とともに都道府県も保険者となることとしました。都道府県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。

 都道府県は各市町村の医療費水準や所得水準等を基に「国保事業費納付金」を決定し、市町村に納付させるとともに、保険給付に必要な費用を交付金として支払うこととなります。
 市町村は、これまでと同様に資格管理や保険給付、保健事業などの実施、国民健康保険税の賦課徴収を行うこととなります。

制度改革による主な変更点

資格管理の都道府県単位化

 都道府県も国民健康保険の保険者となるため、都道府県単位で資格管理を行います。そのため、被保険者が同一都道府県内の他市町村へ転出した場合には、資格が継続されます。ただし、被保険者証は転出先の市町村で新たに交付されるため、転出する際は被保険者証の返却が必要です。

高額療養費の多数回該当の引継ぎ

 被保険者が同一都道府県内の他市町村へ転出し、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当に係る該当回数を転出先の市町村でも引き継げるようになり、被保険者の負担軽減となります。

関連ファイル

国保制度改革チラシ [646KB pdf] 

関連サイト

国民健康保険の都道府県単位化について(宮城県ホームページ)