令和7年8月1日以降は『マイナ保険証』か『資格確認書』をご利用ください
国民健康保険被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。
国民健康保険に加入している方へ下記のとおり書類を送付していますので、令和7年8月1日からご利用ください。
※マイナ保険証=保険証利用登録をしたマイナンバーカード
マイナ保険証をお持ちの方⇒『資格情報のお知らせ』を送付します
『資格情報のお知らせ』は1人に1枚、A4サイズ(一部カードサイズに切り取りできます)で世帯主へ普通郵便で送付します。
通常、マイナンバーカードのみで医療機関等を受診することができますが、何らかの事情により利用できない場合に、『資格情報のお知らせ』と一緒に提示することで受診することができます。『資格情報のお知らせ』だけでは医療機関等で受診できませんのでご注意ください。
70歳以上の方には、負担割合、有効期限、発効期日が記載されています。
ご高齢の方や、障がいをお持ちの方で、マイナ保険証の利用が困難な方には、申請により『資格確認書』の交付を受けることができます。
※マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したい場合は申請が必要です
マイナ保険証をお持ちでない方⇒『資格確認書』を送付します
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方、マイナンバーカードを持っていない方に送付します。
『資格確認書』は1人に1枚、カード型で世帯主へ特定記録郵便で送付し、有効期限は令和8年7月31日までとなります。
ただし、途中で年齢が70歳、75歳を迎える場合は有効期限が異なります。
ご利用の方法は、これまでの保険証と同様です。
マイナ保険証を利用すると、『限度額適用認定証』の事前申請が不要です
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関では、限度額認定証の提示は不要になります。マイナ保険証の利用を始めるには、マイナンバーカード取得後にマイナポータルや健康推進課窓口などで利用登録が必要です。
※マイナ保険証を持っていても、国民健康保険を抜ける手続きは必要ですのでご注意ください
後期高齢者医療保険に加入している方には、全員に『資格確認書』を送付します
マイナ保険証の有無にかかわらず加入者全員に『資格確認書』を送付します。
後期高齢者医療保険の『資格確認書』は、ハガキサイズで加入者ごとに特定記録郵便で送付し、有効期限は令和8年7月31日までとなります。