旧氏(旧姓)の住民票などへの併記
旧氏(旧姓)について
- 令和元年11月5日から住民票に旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。
- 旧氏とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本に記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏は、町外へ引越しをしても引き継がれます。
旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
また、旧氏の振り仮名は、一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
令和7年5月25日までにすでに旧氏が記載されている方
関連ページ「旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏が記載されている方)」をご確認ください。
旧氏が記載される書類など
以下の書類などに、旧氏と現在の氏の両方が記載されます。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧氏の変更と削除
- 旧氏は削除できますが、再記載には一定の条件があります。
旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。 - 旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
婚姻などにより氏が変わった場合に限り、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更することができます。 - 氏が変更されて氏と旧氏が同一になった場合は、旧氏を削除する必要があります。
旧氏記載の届出(新規・変更)
本人または代理人が届出できます。(代理人の場合は、委任状が必要です)
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
詳細は、関連ページ「住民異動届や各種証明書申請時の本人確認について」をご参照ください。 - 希望する旧氏が記載されている戸籍から現在に至るまでの全ての戸籍謄本
- 旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料
通帳、キャッシュカード、社員証、パスポートなど - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
備考
- 「何回か氏が変更している」、「転籍している」などの場合は、複数の戸籍謄本を取得していただく場合があります。
- マイナンバーカードにも旧氏を記載するため、マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
※旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています。 - 疎明資料がない場合は、
申立書を記入してください。
- 希望する旧氏が記載されている戸籍謄本に、希望する旧氏の振り仮名と同じ振り仮名が記載されている場合は疎明資料は不要です。
旧氏削除の届出
本人または代理人が届出できます。(代理人の場合は、委任状が必要です)
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
詳細は、関連ページ「住民異動届や各種証明書申請時の本人確認について」をご参照ください。 - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
備考
- マイナンバーカードに記載されている旧氏を削除しますので、マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
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