犯罪被害者等への支援について
町では、故意の犯罪等に巻き込まれてしまい、ケガをした方や不幸にも亡くなられた方のご遺族など(犯罪被害者等)が受けた被害の早期回復、経済的な負担の軽減を図り、安全・安心な社会生活を取り戻すことができるよう、「柴田町犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等に対して相談・情報の提供や支援金の給付を行っています。
主な支援内容
〇相談・情報の提供
警察からの要請により、犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供や、公的な各種手続きの担当課等を案内します。
〇支援金の給付
犯罪行為が行われたときに町内に住所を有する方に、犯罪被害を受けたことによる経済的な負担の軽減を図るため、支援金を給付します。
支援金の種類、額及び給付対象者
- 遺族支援金
支援金額 :30万円。ただし、傷害支援金の給付後に当該傷害支援金の給付に係る犯罪行為による犯罪被害が起因して死亡した場合は20万円とする。
給付対象者:犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が生じたときにおいて町内に住所を有していた遺族のうち第1順位のもの。(詳細な対象者やその序列については「柴田町犯罪被害者等支援規則」第3条を参照。以下「第1順位遺族」という。) - 死体検案費用支援金
支援金額 :10万円又は死体検案に要した費用(死体検案書料を除く。)のいずれか低い方の額
給付対象者:第1順位遺族 - 傷害支援金
支援金額 :10万円
給付対象者:犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者(犯罪行為による傷害によって当該犯罪被害者が意思表示等ができない状態の場合は、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は3親等内の第1順位の親族
主な相談窓口
犯罪被害者やそのご家族の支援に関する相談・各種支援制度や関係機関などを紹介、案内します。
・総合的対応窓口・・・総務課(55-2111)
・支援金給付関係・・・まちづくり政策課(54-2111)
条例・施行規則
・柴田町犯罪被害者等支援条例 [ 145 KB pdfファイル]
・柴田町犯罪被害者等支援条例施行規則[ 166 KB pdfファイル]
(施行日:令和4年6月14日)
関係機関
・公益社団法人みやぎ被害者支援センター
https://miyagivsc.jp/
・宮城県警 被害者支援室
https://www.police.pref.miyagi.jp/keimu/higaisya/index.html
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