事業者の皆様へ、8個以上の戸建て住宅の造成工事、4戸以上の共同住宅建設の際には、ごみ集積施設の設置が必要になります。 なお、7戸以下の造成工事、3戸以下の共同住宅でも、ごみ集積所の特定による町への届け出が必要となります。 詳細については、要綱をご確認願ください。
柴田町ごみ集積所及びごみ集積施設の設置等に関する指導要綱
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
町民環境課
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