柴田町ごみ集積所及びごみ集積施設の設置等に関する指導要綱を制定しました

 事業者の皆様へ、8個以上の戸建て住宅の造成工事、4戸以上の共同住宅建設の際には、ごみ集積施設の設置が必要になります。
 なお、7戸以下の造成工事、3戸以下の共同住宅でも、ごみ集積所の特定による町への届け出が必要となります。
 詳細については、要綱をご確認願ください。

柴田町ごみ集積所及びごみ集積施設の設置等に関する指導要綱

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号