水道の漏水に伴う水道料金及び下水道使用料の減免措置について
漏水の箇所が発見困難な地中や宅内(壁内・床下)漏水等の場合には、一部を減免する制度を設けています。なお、水道料金と下水道使用料では減免の割合が異なりますのでご注意ください。
<減免措置の条件>
- 漏水箇所が地下埋設部や建物の壁内及び床下配管など容易に発見できない場所であること。
- 柴田町指定給水装置工事事業者が漏水修理を実施し、それを証明する書類を添付した減免申請書を提出して減免の決定を受けていること。
- 下水道使用料の減免にあたっては水道水が下水道施設に流入しなかったことが明らかであること。
<減免の対象とならないもの>
- 指定給水装置工事事業者が施行しなかった給水装置の場合
- 漏水箇所が目視等により容易に発見できる場合
- 漏水の事実を認識しながら放置していた場合
- 町が漏水の通知をしたにもかかわらず、使用者等の都合で修理を延期した場合
- 給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことにより漏水した場合
- 故意又は過失等により給水装置を損傷した場合
- 水抜き栓の操作不良(半開閉)による場合
- 蛇口、水洗トイレの器具等で漏水した場合
<減免額の算定について>
減免額の算定について、原則として前年同月の使用水量をもとに計算しています。
ただし、前年同月の使用水量が存在しない等の事情がある場合は計算方法が異なります。
<申請方法>
以下の書類を柴田町役場上下水道課に提出してください。
漏水箇所修理済報告書 Word PDF
(漏水修理をした柴田町指定給水装置工事事業者が記入し、修理状況の写真を添付してください)
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