特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について
令和7年2月17日、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
<参考>法務省 出入国残留管理庁ホームページ
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合、当該要請に応じ必要な協力をする旨の確認書です。
<協力確認書の提出が必要な時点>
● 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前。
● 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前。
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