柴田町企業立地優遇制度
はじめに
当町に企業進出を考えている町外の企業や規模拡大を考えている既存企業のサポートを行うため,「柴田町企業立地促進条例」を制定いたしました。
この条例は,企業に対して奨励金や助成金等の各種優遇措置と,情報の提供及び事業用地のあっせん等の各種協力を講じることにより,企業の立地を促進し産業振興と雇用の拡大を図るものです。
対象企業者(指定企業者)の条件について
条件については,町内に事業所を新設,移設又は増設する企業者で次の要件を満たし,町長が認めたものとなります。
◎ 町内において以下の事業などを営むもの
- 製造業
- 情報通信業(ソフトウェア業,情報処理・提供サービス業)
- 運輸業(道路貨物運送業,倉庫業,梱包業)
- サービス業(学術・開発研究機関,自動車整備業,機械修理業)
◎ 事業開始時において,投下固定資産の取得価格の総額が3,000万円以上である
※ 投下固定資産とは,企業が事業所を新設,増設または移設するために取得(賃借を含む。)した土地・家屋および償却資産のうち,町の固定資産台帳に登載されたもの。
各種優遇措置について
各種の協力について
- 事業用地のあっせん
- 従業員の確保の協力
- 道路,上水道及びその他の企業立地に必要な協力
- 情報及び資料の提供
その他
企業立地促進奨励金
交付要件
- 指定企業者
交付金額
- 投下固定資産(土地,家屋,償却資産)に係る固定資産税及び都市計画税相当額
ただし,土地については新設等した事業所の家屋の建築面積に限る
※ 事業所を建て替えた場合は,新旧事業所それぞれに係る固定資産税及び都市計画税の差額相当額
交付限度額
- 上限なし
交付対象期間
- 5年間
企業立地用地取得助成金
交付要件
- 指定企業者が事業用に供した土地3,000平方メートル(中小企業者は1,500平方メートル)以上の土地を取得する場合で,建築面積が1,000平方メートル(中小企業者は500平方メートル)以上の事業所を建設する場合
- 用地取得後3年以内に事業を開始する場合
交付金額
- 用地取得価格の10%
交付限度額
- 1億円
交付対象回数
- 1回
雇用促進奨励金
交付要件
指定企業者が事業開始から3年までの間に,町内に住所がある者を新たに常用雇用者として雇用し,引続き1年以上雇用していること。また,他市町村から町内に転入した者を,引続き1年以上雇用していること。
交付金額
- 新規常用雇用者・・・10万円×人数
- 新規学卒常用雇用者・・・15万円×人数
- 転入常用雇用者・・・20万円×人数(※1人1回に限る)
※ 転入常用雇用者とは,事業開始日以後に町内に転入し,引続き1年以上住所を有する常用雇用者
交付限度額
- 500万円(3年間通算)
交付対象期間
- 3年間
緑地推進助成金
交付要件
事業開始後3年以内に,取得用地面積の10%以上を緑地化した場合
交付金額
- 緑地化に要した経費の30%
交付限度額
- 200万円
交付対象回数
- 1回
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