工場用地のあっせんを受けるには
柴田町の製造品出荷額等は、1,836億円(平成20年)であり、県内有数の工場の町です。さらに時代に対応した先端技術産業を誘致するため、経済産業省から工場適地の指定を受け、企業誘致を積極的に進めています。
槻木工場適地
- 面積
14万3,643平方メートル (分譲済面積:3万3,204平方メートル 分譲可能面積:105,746平方メートル) - 地目
水田、畑(未造成) - 所有者
77人 - 所在地
柴田町大字槻木字萱ヶ崎地内
こんなときは届出を
工場立地法に基づく特定工場届出
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場を新設または変更する場合は、届出が必要です。製造業はもちろん、電気・ガス・熱供給業も届出が必要です。ただし、緑地等環境施設の増加や、増加面積合計が30平方メートル未満の修繕などは軽微な変更とみなされるため、届出を要しません。
大規模小売店舗立地法に基づく届出
大規模小売店舗立地法とは店舗面積が1,000平方メートルを超えるスーパーや百貨店などの大型店の出店に際し、その周辺地域の生活環境を保持するために制定されたものです。大型店が、配慮すべき事項を定め、これらへの対応策を中心に、出店する8カ月前までに県への届出を義務づけているものです。
この届出書は一般に公開されるので、どなたでも閲覧することができます。また、大型店側は、届出2カ月以内に出店を予定する地区で説明会を開催しなければなりません。届出書の閲覧や説明会に参加するなどして、どなたでも県に対し意見を述べることができます。詳しくは、宮城県経済商工観光部商工経営支援課(TEL.022-211-2749)へお問い合わせください。
登録日: / 更新日: