療育手帳の交付
療育手帳
知的に障がいのある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。
対象者
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方はリハビリテーション支援センターにおいて、知的障がいがあると判定された方。
障がい程度
A(重度)とB(それ以外)に区分しています。
交付申請手続き
- 申請窓口
柴田町役場福祉課 - 必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 判定を行う機関
- 18歳未満の児童→宮城県中央児童相談所
- 18歳以上の方→宮城県リハビリテーション支援センター
手帳交付後届出を必要とする事項
- 手帳を紛失・破損、手帳の記載欄がなくなった場合
再交付申請書、顔写真2枚 - 住所・氏名を変更した場合
記載事項変更届 - 仙台市・県外に転出した場合、知的障がい者が死亡した場合
返還届
※いずれの場合も、療育手帳・印鑑・個人番号カードをご持参ください。申請書類はすべて福祉課に用意してあります。
手帳交付後の障がい程度の確認
原則として18歳未満は2年ごとに、18歳以上は5年ごとに障がい程度の確認をするため、児童相談所又はリハビリテーション支援センターにおいて判定を行います。
手帳交付による援護措置
- 福祉サービス(ホームヘルパーの派遣、施設通所・入所等)
- 障害者医療費助成制度
- 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)
- その他(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)
※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。
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