精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳
心の病気をお持ちの方の社会復帰、社会参加の促進を目的として交付しています。障がいの程度は重い方から順に、1級から3級まであります。
新型コロナウイルス感染症対策のための取扱いです。
対象者
精神疾患をお持ちの方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方。(知的障がい者の方は含まれません。)
障がいの程度
1級:精神障がいがあって、身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けていて、常時援助を必要とする。(概ね障害年金1級に相当)
2級:精神障がいがあって日常生活に著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする。(概ね障害年金2級に相当)
3級:精神障がいがあって日常生活または社会生活に制限を受けるか、制限を加えることを必要とする。
交付申請手続き
- 申請窓口
柴田町役場福祉課 - 必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※精神障がいによって障害年金を受給している方は、医師の診断書の代わりに年金証書と年金支払通知書の写しでも申請できます。また、年金事務所への照会同意書の提出も必要となります。
手帳交付後届出を必要とする事項
- 手帳を紛失・破損した場合
再発行申請書、顔写真1枚 - 住所・氏名を変更した場合
記載事項変更届 - 精神障がい者が死亡した場合
返還届
※精神障害者保健福祉手帳・印鑑をご持参ください。申請書類はすべて福祉課に用意してあります。
有効期限
発行日から2年間が有効期限であるため、2年後ごとの更新手続きが必要になります。
手帳交付による援護措置
- 税制上の優遇措置
- 各種公共施設等の利用料金割引
- NHK放送受信料免除
- 自動車税、種別割・環境性能割の減免 (1級のみ)
※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。
登録日: / 更新日: