令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わります
令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供が義務化」されました。障害を理由としたサービスの提供の拒否など、差別的取扱いを禁止するものです。障害のある人から申し出があった場合には、対話により、ともに解決策を検討し、できることから始めましょう。
【参考事例】
受付の呼び出しボタンの設置、店舗入口のスロープの設置、困っている方がいたら声掛けの実施など。
・柴田町の取組み
【政府広報等のホームページ】
・ 「心のバリアフリー」.html 外部リンク
・「合理的配慮リーフレット」.html 外部リンク
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