障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めています。
このことから、本町職員が適切に対応するための「柴田町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定いたしました。
今後は職員対象に、法の内容や本対応要領についても研修を行い、より一層の接遇向上を図ってまいります。
柴田町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [ 278 KB pdf]
職員研修の取り組み状況について
柴田町では、上記の対応要領策定に伴い、障害を持っている方へ適切な対応が行えるよう職員研修を実施しています。
平成30年度から宮城県視覚障害者情報センターと宮城県聴覚障害者情報センター(みみサポみやぎ)から講師をお招きし、「視覚と聴覚に障害のある方とのかかわり方についての講義」や「疑似的に障がいを体験し、対応について考えるワークショップ」を行い、障がいに対する理解を深めています。
職員研修の様子が、みみサポみやぎのつぶやきブログで紹介されました
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