ゆとりの育児支援事業
ゆとりの育児支援事業(一時預かり事業)は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を昼間、保育所で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。
対象児童
柴田町内在住で、保育所や幼稚園に在籍していない満10か月から小学校就学前までの児童
保育の種類
特定保育
保護者の就労や職業訓練、就学などにより、週2日から3日以内で、家庭で保育ができない児童の継続的な保育
一時保育
- 保護者の疾病や災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭などにより、緊急に家庭で保育ができない場合の1週間程度の保育
- 保護者のリフレッシュや体験入所での月2日から3日程度の保育
特定保育と一時保育を重複して登録することはできません。
実施場所及び利用できる人数
施設名 | 所在地 | 連絡先(電話・FAX) |
船岡保育所 | 柴田町船岡新栄2丁目18-1 | 0224-55-1253 |
槻木保育所 | 柴田町槻木下町2丁目6-31 | 0224-56-1332 |
西船迫保育所 | 柴田町西船迫2丁目5-29 |
0224-57-1387 |
1施設「特定保育」「一時保育」あわせて、一日あたり8名程度まで。
利用時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後3時30分まで
土曜日・日曜日・祝日・年度初め及び年末年始は実施しておりません。
申込み方法(登録方法)
特定保育の場合
特定保育の利用を希望する保護者は、事前に利用申請書と就労証明書等を提出し、登録手続きをしてください。
ゆとりの育児支援事業 利用申請書
就労証明書(就労証明書(入力用)) 就労証明書記入例 就労証明書記載要領
一時保育の場合
一時保育の利用を希望する保護者は、事前に利用申請書を提出し、登録手続きをしてください。登録後は、利用したい日をその都度、電話でお申し込みください。
ゆとりの育児支援事業 利用申請書
令和5年度一斉申込みについて
令和6年度の特定保育の利用については、下記の一斉申込み受付期間内に申込みをされた方を優先し、申込者多数の場合は書類審査のうえ利用調整をいたします。
受付期間:令和6年2月1日(木)から2月9日(金)まで
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※申請書提出の際は、対象のお子さんと一緒においでください。
一斉申込み期間以外の申込みについて
上記の「一斉申込み期間」のほか、年間を通じて申込み(登録)を随時受付いたします。なお、申請から実際にお預かりできるようになるまでお時間がかかりますので、早めの手続きをお願いします。申請書等の書類は、各保育所でも配布しています。
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始を除く)
保育内容
保育所に入所している児童と同様に、一日の流れに沿った保育を行います。
[一日の流れ(例)]
・午前8時30分から午前10時30分 登所、自由遊び、生活指導、おやつ
・午前10時30分から午前11時30分 遊び
・午前11時30分から午後12時30分 昼食、歯みがき
・午後12時30分から午後2時45分 午睡(お昼寝)
・午後3時から午後3時30分 おやつ後に降所
給食について
給食の提供にあたって、0歳児とアレルギーによる除去食が必要なお子さんについては、栄養士による聞き取りを行います。
0歳児から2歳児
完全給食(ご飯あり)で、午前10時と午後3時におやつがあります。ミルクの場合は各自持参ください。
3歳児以上
おかずのみの給食となりますので、ご飯を持参してください。午後3時におやつがあります。
持ち物
おむつ、哺乳ビン、おしぼり、着替え、歯ブラシ、コップ、バスタオルなど、保育所生活に必要なものは各自持参してください。
利用料について
利用料:児童一人当たり 日額1,100円(半日でも同額になります)
給食費:3歳未満児 日額360円
3歳以上児 日額230円
利用料の無償化等について
特定保育を利用の場合、すべての3歳児~5歳児と0歳~2歳児の生活保護世帯・住民税非課税世帯の児童は利用料のみ無料(給食費は対象外)となります。(幼児教育・保育の無償化)利用承諾後、申請書を保育所へ提出していただきます。
一時保育を利用の場合、生活保護世帯・住民税非課税世帯の児童は利用料のみ無料(給食費は対象外)となります。利用承諾後、申請書に生活保護受給者証の写しまたは非課税証明書を添えて保育所へ提出していただきます。
利用料等の納入方法について
特定保育の利用料
翌月初めに納入通知書を配布しますので、15日までに町指定の金融機関に納入してください。
一時保育の利用料
利用日ごとに納入してください。
柴田町指定金融機関
七十七銀行・仙台銀行・仙南信用金庫・みやぎ仙南農業協同組合の各本支店
保険について
特別保育事業賠償責任保険に加入しています。