パブリック・コメント制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における町民の行政参画の機会を提供するとともに、町 民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、町民参加型の公平公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント制度 町の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を公表し、町民等からその政策に対する意見 及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して町の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思 決定を行う一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に通勤又は通学する者、町内に事務所又は事業所を有するもの、本町に対して納税義務を有するもの、その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となるものは、町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定、及び条例の制定又は改廃のうち次のもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画、指針を定めるもの
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリック・コメント制度を実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 政策等の策定に当たり、附属機関又はこれに類するものにおいて、意見聴取の手続きが法令により定められている場合
(4) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリック・コメント制度に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定する場合
(公表時期)
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、町民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) その他参考資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 柴田町広報紙への掲載
(2) 柴田町ホームページへの掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
3 パブリック・コメント制度の実施に際しては、第1項の各号に掲げる方法により案件名等を事前に予告することができる。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他実施機関が必要があると認める方法
3 意見等の提出をしようとする町民等は、住所、氏名又は団体名、電話番号を明示しなければならない。
(提出された意見等の取扱)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等について意思決定を行ったときは、最終案のほかに、町民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 前項の案等の公表の際に、意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときはその旨を公表するものとする。
4 公表については、第6条第1項各号に掲げる方法とする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、パブリック・コメント制度を実施している案件についてその一覧を作成し、公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、案の公表日、意見募集期間、案の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。た だし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。