子ども医療費の助成
子ども医療費助成制度とは・・・
子ども医療助成制度とは、子どもの医療費の一部を助成して医療を確保し、福祉の増進をはかる制度です。
助成を受けられる方
柴田町に住所のある「0歳から高校3年生の年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)」までの子ども、または保護者(父母)の住所が柴田町にあり、他の市町村で助成制度を受けていない方で、各種社会保険・柴田町国民健康保険に加入している方。
助成の範囲
医療機関等で支払った自己負担相当額を助成します。(健康診査・予防接種・差額室料・選定療養費等保険適用外の費用は助成されません。)高額療養費や附加給付が支給される場合は、その額を差し引いての助成となります。
0歳から高校3年生の年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)
入院,外来・調剤薬局等
資格登録の手続き
「子ども医療費受給資格登録(更新)申請書」の提出が必要です。
届出先
子ども家庭課:TEL.0224-55-2115
登録に必要なものは・・・
- 健康保険証(子どもの名前が記入されているもの)
- 印鑑
- 受給者(保護者)名義の預金通帳
- マイナンバー通知カードまたは、個人番号カード(父・母・お子様のもの)
- 受給者の本人確認書類(免許証等写真付きのもの)
写真付きの個人番号カードを提示した場合は不要です。
6.医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(令和2年1月2日以降に柴田町へ転出されてきた方のみ)
詳しくはお問合わせください。
子ども医療費受給者証
資格登録申請後、受給資格審査の結果、助成対象者に該当する方に「子ども医療費受給者証」を交付します。
助成の方法
医療機関の窓口に持っていくもの
- 健康保険証
- 子ども医療費受給者証
助成の方法
医療機関等で診療を受ける際に、窓口で健康保険証と子ども医療費受給者証を提示すると、保険診療内の自己負担分は無料となります。
ただし下記の場合は自己負担分を支払うことになります。
・宮城県外の医療機関等で受診をした場合
・子ども医療費受給者証を提示しないで受診をした場合
自己負担分を支払った場合は、子ども家庭課の窓口に領収書と印鑑を持参のうえ申請をすることで、後日指定の登録口座に医療費助成として自己負担分を振り込みします。
更新手続
子ども医療費受給者証の有効期限は1年間(10月1日~翌年9月30日)です。申請登録をしている方には、対象となる年度の所得等を町が確認し、受給資格の更新審査を行い、子ども医療費受給者証を9月下旬に送付します。(自動更新)
また、年度途中の転入者や未申告者等の方については当該年度の所得を確認するため、必要な書類を提出いただき、その後子ども医療費受給者証を送付します。
変更・喪失の届出
次の事項に変更があったときには届出が必要になります。
- 住所(町内の転居,町外へ転出)
- 氏名
- 加入健康保険
- 口座振込先・口座番号等
届出様式ダウンロード