よくある質問(令和6年度児童手当制度改正について)
R6.10.10更新
「支払通知の内容が分かりにくい。新しい金額が分かる通知は送られてくるのか?」という問合せを多数いただいております。
以下を参考ください。
支払通知について
・令和6年9月30日付で送付した支払通知は10月10日の振込金額を把握していただくための通知です。
・10月10日振込までは制度改正前の児童手当となり高校年代や第3子の増額は含まれておりません。
・2月と6月の支払内容は制度改正前の内容が記載されておりますので、ご放念ください。
支払通知書の見方についてPDFもご参考ください。
令和6年10月からの新制度の通知について
・新制度で手当の金額が変わる方については12月の支給に合わせて通知を送付予定です。
・金額に変更が無い方(中学生以下のお子さんが2名までの世帯)については通知は送付されません。支払月が偶数月ごとになり次回の支払日は
令和6年12月10日です。
今後の通知について
・支払日ごとの通知や年間の支払金額については今後通知を行わない予定です。
理由としては、2ヶ月に1度の支給に変更された為、通知を送付する事務量が増加する。通知を送付するための郵送代が大幅に値上がりしている。という点です。ご不便おかけいたしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。
・新たにお子さんが生まれた場合や柴田町からの支給が終了した場合、年齢によって金額に変更が生じた際には引き続き通知を送付する予定です。
新制度の児童手当の金額について
簡易な計算表を作成いたしました。ご活用ください。
よくある質問
Q.新たに手続きが必要ですか?
A.令和6年6月支給があったご家庭は原則不要です。(公務員の方は勤務先に確認してください。)
・同じ世帯に高校生年代、大学生年代のお子さんが複数名いる場合も自動的に増額されます。
※別居しているお子さんがいる場合は別途、提出書類があります。
・高校生年代のお子さんが末子の場合手続きが必要です。手続きが必要と思われるご家庭には通知を送付しております。
お子さんが柴田町に住民票が無い場合は「児童手当制度改正について」をご覧の上、申請を行って下さい。
Q.いつ振り込まれますか?
A.制度改正後の最初の振込は12月10日(火)です。
書類に不備があった場合や提出が遅れた場合は振込日が変わる場合があります。
Q.中学卒業後働いている子どもは、どうなりますか?
A.同居し生計を同じくしている場合は支給対象になります。別居している場合も仕送り等を行っている場合は対象となります。
Q.高校卒業後働いている子どもは、どうなりますか?
A.児童手当の支給はありませんが高校生年代以下の児童手当支給対象のお子さんを2人以上養育している場合、第3子のカウントに含まれます。
ただし、お子さんの生活に関わることに援助を全く行っていない場合は対象外です。
Q.通知やお知らせが届きません。(紛失してしまった。)
A.お手数ですが子ども家庭課まで問合せください。