お電話での問い合わせが多くなっており支給手続きに影響が出ております。
恐れ入りますが問合せの前にこちらのよくある質問
をお読みください。

 

令和6年10月分(12月支払)から児童手当の制度が変わります。
大きな変更点
・支給対象のお子さんが中学生から高校生まで拡大されます。

・所得制限がなくなります。

・第3子以降の支給額が増額されます。

・児童手当の支給額に影響する養育しているお子さんの年代が高校生から22歳まで広がります。

令和6年3月に中学校・高校を卒業したお子さんについて

柴田町から手当を受給していた方の制度改正後の取扱いについては、次のとおりです。
支給対象拡大の詳しい内容については、このページ内の「支給対象者の範囲や支給額が拡充されます」の項目を参照してください。
※公務員の方は職場に確認してください。
 児童手当は受給者の居住地で支給します。高校生年代のお子さんが末子で新たに申請が必要な方は、居住地の自治体に確認してください。

令和6年3月に中学校を卒業したお子さん(平成20年(2008年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)

支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月分から適用されます。
そのため、令和6年3月末~令和6年9月までは支給の対象外となります。

令和6年3月に高校を卒業したお子さん(平成17年(2005年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)

第3子以降増額の算定対象を大学生年代まで拡大する制度改正は、令和6年10月を予定しています。
そのため、令和6年3月末~令和6年9月までは算定の対象外となります。
 

支払が年3回から年6回に変更になります

次のとおり変更になり、変更後の初回の支払いは令和6年12月支払いです。
※支払日は各月の10日(土日祝の場合は直前の平日)です。
 制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

変更前(年3回払い)

支払時期

支払対象期間 判定対象の収入
2月期 10月分~1月分 2年前の1月~12月の収入
6月期 2月分~5月分 2年前の1月~12月の収入
10月期 6月分~9月分 1年前の1月~12月の収入

変更後(年6回払い)

支払時期 支払対象期間 判定対象の収入
2月期 12月分~1月分 2年前の1月~12月の収入
4月期 2月分~3月分 2年前の1月~12月の収入
6月期 4月分~5月分 2年前の1月~12月の収入
8月期 6月分~7月分 2年前の1月~12月の収入
10月期 8月分~9月分 1年前の1月~12月の収入
12月期 10月分~11月分 1年前の1月~12月の収入

所得制限が無くなり、支給対象者の範囲や支給額が拡充されます

変更前の手当月額(所得制限有り)

  所得制限額未満 所得制限額以上かつ、所得上限額未満 所得上限額以上
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳~小学生

10,000円

第3子以上の場合は15,000円

5,000円 支給対象外
中学生 10,000円 5,000円 支給対象外
高校生年代 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ 支給対象外

変更後の手当月額(所得制限無し)

  第1子・第2子 第3子以上
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末) 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ

※変更後の初回の支払いは令和6年12月です。

制度改正により申請が必要になる場合があります

以下に掲載する情報は、申請先が柴田町子ども家庭課の方を対象にしています。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へお問い合わせください。
※申請者は父母のうち所得の高い者となります。

 

制度改正により新たに申請が必要な方(支給額の増額を含む)

  • 令和6年9月分の手当を受給していない方
    ​​1.所得上限を超過し児童手当の受給資格が喪失した方
    2.高校生年代の末子を養育する方(中学生以下のお子さんがいないご家庭)
    例)第1子19歳 第2子17歳のご家庭
  • 令和6年9月分の手当を受給している方
    1.別居している高校生年代を養育している方
    2.大学生年代のお子さんを養育し0歳から18歳年度末内のお子さんを2人以上養育している方(別居も含む)
    例)第1子20歳 第2子17歳 第3子13歳

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

  • 令和6年9月分の手当を受給している方
    1.所得制限超過により特例給付(児童1人あたり5,000円)を受給中の方
    2.中学生以下の児童を養育している方で第3子以降のお子さんを養育している方

制度改正後も支給額が変わらない方

  • 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみ養育している方(お子さんが2人までのご家庭)

申請や提出書類について 

・現在、児童手当を受給しており同世帯に大学生年代のお子さんがいる方
 提出書類:監護相当・生計費負担についての確認書

監護相当•生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当•生計費の負担についての確認書
 

・現在、児童手当を受給しているが別居している高校生年代、大学生年代のお子さんがいる方
 提出書類:別居監護の申立書、監護相当・生計費負担についての確認書、保護者の身分証の写し

監護相当•生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当•生計費の負担についての確認書

別居監護申立書
【記入例】別居監護申立書
 

・高校生年代のお子さんが末子の方、所得制限により児童手当の受給資格が喪失している方
 提出書類:新規認定請求書、振込先口座の写し、保護者の身分証の写し
 ※別居している高校生年代、大学生年代のお子さんがいる方は別居監護の申立書、監護相当・生計費負担についての確認書も提出してください。

児童手当認定請求書
【記入例】児童手当認定請求書

監護相当•生計費の負担についての確認書
【記入例】監護相当•生計費の負担についての確認書

別居監護申立書
【記入例】別居監護申立書

返信封筒としてお使いください。
児童手当返信封筒

申請期限

令和6年11月15日(金) 郵送の場合は必着

申請期限が過ぎた場合も令和7年3月31日まで申請を受付けます。遅れて申請した場合や書類不備があった場合、支給時期は遅れますが令和6年10月分まで遡って支給します。
令和7年4月1日以降に申請した場合は、やむを得ない事情(災害やDVによる避難)を除いて令和7年5月分からの支給となります。スムーズな申請にご協力をお願いいたします。