柴田町へ転入された場合および柴田町から転出された場合、お子さんの予防接種予診票の取扱いが変わります。
以下の内容をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

町外から柴田町へ転入したとき

町外から柴田町へ転入し予防接種を受ける際は、柴田町の予防接種予診票が必要です。以下の(1)(2)のどちらかの方法で申請してください。

※3歳児健康診査を含む乳幼児健康診査を、すべて受診し終えていない方は、乳幼児健康診査の切替をあわせて行いますので、(1)来庁して申請を行ってください。

(1)来庁して申請する場合

町民環境課等で転入手続きを行った後、健康推進課窓口で予防接種予診票を交付します。

【持ち物】 母子健康手帳

【受付時間】 平日 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

※交付には30分程かかるため、16時45分までに健康推進課窓口までお越しください。

(2)インターネットで申請する場合(転入時に手続きを行わなかった場合)

下記の申請フォームから、必要事項を入力してください。

柴田町予防接種予診票申請フォーム(外部リンク)

母子健康手帳の予防接種記録ページの撮影が必要となります。お手元にご用意の上、入力してください。申請後、2週間以内にご自宅へ郵送します。

柴田町から町外へ転出したとき

​柴田町で予防接種予診票に関する手続きは必要ありません。
転出先の市町村で改めて手続きを行ってください。

※柴田町の予防接種予診票は、転出日以降は使用できません。転出後に柴田町の予診票を使用して予防接種を受けた場合、接種費用は全額自己負担となる場合があります。