1,000平方メートル以上の土地開発を行う場合

1,000平方メートル以上の土地造成など開発を行う場合は開発許可が必要です。

  • 根拠法令等
    都市計画法及び柴田町開発指導要綱
  • 目的
    秩序ある土地開発を行うことにより、本町全体の均衡ある発展を図るとともに、健康で明るく住みよい街づくりに寄与します。
  • 区域
    町内全域
  • 対象行為
    1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業(切土、盛土、整地等により土地の区画形質の変更を伴うもの)
    2. 同一事業者が連続して開発する場合は、全面積が対象になります。
  • 適用除外
    1. 町長が特に認める公益的法人が行う事業については適用になりません。
    2. 農業・林業及び漁業を営む者又はこれらの団体が農業・林業及び漁業の生産活動上、必要な開発事業については適用になりません。
      (ただし、畜産事業の用に供する場合は除かれます。)