地区計画とは
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な環境の整備と保全を図るために必要な事柄を定める「地区単位の都市計画」です。地区の将来像を示す「地区計画の方針」と建築物の建て方等のルールを定める「地区整備計画」で構成されます。
下名生剣水地区計画
名称 | 柴田町下名生剣水地区計画 | |
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位置 | 柴田町剣崎一丁目の一部・剣崎二丁目の全部 | |
面積 | 約8.2ha | |
都市計画決定 | 平成6年3月28日 柴田町告示第21号 | |
地区施設の整備方針 | 地区内の道路、公園等については、土地区画整理事業により整備し、維持保全を図る。 | |
建築物等の整備方針 | 一般住宅地区 | 地区住民の利便性を考慮し、専用住宅のほか中規模の店舗・事務所等が立地できる地区として、良好な居住環境の形成が図られるように規制誘導する。 |
業務地区 | 近隣住宅への環境を担保し、周辺住宅地との景観が良好に保たれるように規制誘導する。 |
下名生剣水地区整備計画の詳細
地区の細区分 (区分の面積) |
一般住宅地区(約6.6ha) | 業務地区(約1.6ha) | ||||||||
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建築物の用途の制限 |
建築物及び次の各号に該当する建築物は、建築してはならない
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次号に該当する建築物は、建築してはならない
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容積率 | 200%以下 | 200%以下 | ||||||||
建ぺい率 | 60%以下 | 60%以下 | ||||||||
敷地面積の最低限度 | 200m2以上 | 330m2以上 | ||||||||
壁面位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線にあっては、隅切部分を除く。)までの距離は1m以上(業務地区では1.5m以上)でなければならない。ただし、車庫・物置その他これに類する用に供し軒の高さが2.3m以下の建築物はこの限りではない。 |
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建築物の高さ最高限度 | 10m以下 | - | ||||||||
かき又はさくの構造の制限 | 生け垣又は透視可能なフェンスとする。ただし、高さ1m以下のコンクリートブロック・石積等はこの限りでない。 | 生垣又は透視可能なフェンスとする。 |
船岡東部地区計画
名称 | 柴田町船岡東部地区計画 | |
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位置 | 柴田町船岡新栄一丁目並びに船岡新栄二丁目の全部、船岡新栄三丁目の一部 | |
面積 | 約24.3ha | |
都市計画決定 | 平成9年12月3日 柴田町告示第60号 | |
地区施設の整備方針 | 地区内の区画道路、公園等については、土地区画整理事業により整備され、これら地区施設の機能維持と増進保全を図る。 | |
建築物等の整備方針 | 幹線道路沿道地区 | 周辺の良好な低層住宅地と調和した沿道環境の形成を図るため、幹線道路沿道に相応しい建物用途や景観の誘導を図る。 |
業務地区 | 良好な住宅環境を維持し、商業・業務施設を適正に配置しながら、風俗営業、その他これらに類する用途の建築物の立地により住環境悪化防止の誘導を図る。 | |
低層専用住宅地区 | 周辺低層住宅地と調和した快適な住環境形成のため、建物用途、最低敷地規模、かき、さく等の構造の誘導を図る。 | |
その他 | 緑化推進により、うるおいのある街並みの形成を図る。 |
※船岡東部地区計画の詳細(地区整備計画)については未策定のため、地区計画の区域内における行為の届出は必要ありません。(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出は必要ありません)
船岡南地区計画
名称 | 柴田町船岡南地区計画 | |
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位置 | 柴田町船岡新栄三丁目の一部、及び船岡新栄四丁目、新栄五丁目、新栄六丁目の全部、大字船岡字東神山前の一部 | |
面積 | 約30.6ha | |
都市計画決定 | 平成9年12月3日 柴田町告示第61号 | |
地区施設の整備方針 | 地区内の区画道路、公園等については、土地区画整理事業により整備され、これら地区施設の機能維持と増進・保全を図る。 | |
建築物等の整備方針 | 幹線道路沿道地区 | 周辺環境の良好な低層住宅地と調和した沿道環境の形成を図るため、幹線道路沿いの用途や景観の誘導を図る。 |
一般住宅地区 | 良好な住宅環境を維持し、商業・業務施設を適正に配置しながら、風俗営業、その他これらに類する用途の建築物立地により住環境悪化を防止しについて誘導を図る。 | |
その他 | 緑化推進により、うるおいのある街並みの形成を図る。 |
船岡南地区計画の詳細
地区の区分 |
住区センター地区 |
幹線道路沿道地区 |
文教施設地区 |
新栄通線沿道地区 |
低層専用住宅地区 |
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区分の面積 |
約3.0ha |
約5.3ha |
約4.6ha |
約2.8ha |
約13.9ha |
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建築物等の用途制限 |
次の各号に該当する建築物は、建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 |
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敷地面積の最低限度 |
1,000m2以上 |
250m2以上 |
500m2以上 |
200m2以上 |
200m2以上 |
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壁面の位置の制限 |
前面道路から |
前面道路から1.0m |
前面道路から3.0m |
前面道路から1.0m |
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建築物高さの最高限度 |
地盤面から15m以下 |
地盤面から15m以下 |
地盤面から20m以下 |
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建築物等の形態、意匠の制限 |
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かき又はさくの構造の制限 |
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