土地売買等の届出

一定規模以上の土地を売買するときは届出が必要です。

  • 根拠法令
    国土利用計画法
  • 目的
    土地の投機的取引及び地価の高騰から国民生活に及ぼす弊害を除去し、自然環境の保全に配慮した、適正かつ合理的な土地利用を確保します。
  • 区域
    宮城県─県内全域(仙台市を除く。)
  • 対象行為
    1. 事後届出制(注視区域・監視区域以外の地域)
      一定面積以上の土地について取引(売買・交換等)を行った場合、権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に届出を行うことが必要です。

       

      一定面積
      市街化区域(柴田町該当外) 2,000平方メートル
      市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
      都市計画区域外 10,000平方メートル
  • 適用除外

    類型 内容
    (1) 公有水面埋立法の許可
    農地法第3条の許可
    (2) 民事調停法による調停
    民事訴訟法による和解
    家事審判法による調停
    民事再生法,会社更生法,破産法,会社法等の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
    (3) 新住宅市街地開発法に基づき処分計画に従って行う処分
    新都市基盤整備法に基づき処分計画に従って行う処分
                   (国等に該当するため適用除外)
    (4) 滞納処分,強制執行,担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
    (5) 土地収用法に基づくあっせん又は和解の場合
    (6) 非常災害の応急措置を講ずるために行われる場合
    公的機関の関与により不要 当事者の一方又は双方が国,地方公共団体である場合
    国土利用計画法に基づく遊休土地の買取り
    土地収用法による事業認定の告示(都市計画法等による認定の告示とみなされる場合を含む。)に係る事業の用に供される土地を任意買収する場合
    森林法第55条の協議に基づき土地の所有権の移転が行われる場合
    都市計画法第56条の規定による土地の買取りの場合
    都市計画法第58条の9に基づく遊休土地の買取り
    (7) 規制区域,注視区域又は監視区域の指定がなされている土地における土地売買等の契約
    規制区域,注視区域又は監視区域の指定が解除された際に,一定の要件を満たす土地売買等の契約
  • 許認可基準

    1. 土地の利用目的
      土地利用基本計画及びその他の土地利用に関する諸計画に適合すること。
      道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものでないこと。

    2. 土地の予定対価(事前届出制のみ)
      土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した土地に関する権利の相当な価格に照らし、
      著しく適正を欠かないこと。

    3. 監視区域の特例
      投機的取引でないと認められること。

  • 許認可権者
    宮城県知事

  • 所管部局
    宮城県企画部 地域振興課 土地対策班(TEL022-211-2441)