農業振興地域農用地除外手続き

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた下記の要件をすべて満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

6要件

  • 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。