農地を売買したときは
農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会または町長の許可が必要です。農地法の「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」で、土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものでも、現在、農地や採放牧地として利用されていれば農地法の規制を受けます。
農地法第3条は、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいにしています。農業委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状況・経営面積・通作距離等を審査して、一定の基準に適合する場合に限って許可します。
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