森林環境税及び森林環境譲与税について
「森林環境税」及び「森林環境譲与税」とは
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため、全額が「森林環境譲与税」として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与されており、令和5年度までの譲与税財源は、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることにしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないことにした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することになりました。
なお、譲与額については、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
創設の背景
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止だけでなく、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。その一方で、近年、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は、地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するために活用されています。
これまで柴田町では、宮城県と森林情報を共有するためのクラウドシステムの導入、森林所有者を対象に将来の適切な森林管理を目的としたアンケート調査を実施しております。
また、次年度以降に実施する間伐などの森林整備に備え、残額は全て森林環境譲与税基金に積立てています。
森林環境譲与税の使途についての詳細は、森林環境及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、公表することになっています。
令和5年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧表.pdf [ 357 KB pdf]
令和4年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧表.pdf [ 353 KB pdf]
令和3年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧表.pdf [ 90 KB pdf]
令和2年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧表.pdf [ 71 KB pdf]
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