介護サービスは大きく分けて、家庭などにいて利用する「在宅サービス」と介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。

【在宅サービス】 通所して利用する

通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関等で、リハビリテーションなどを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。

【在宅サービス】 訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
介護予防訪問介護 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
介護予防訪問入浴介護
 
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
介護予防訪問リハビリテーション
 
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護
 
疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問看護 疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

【在宅サービス】 居宅での暮らしを支える

福祉用具貸与

 
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 介助用ベルト(入浴用除く)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置(要介護4・5の人)
要介護1の人は、上記用具のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみが 原則として保険給付の対象です。
介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
特定福祉用具販売、 特定介護予防福祉用具販売 入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します (ただし、購入費年間10万円が上限)。
  • 腰掛け便座
  • 特殊尿器
  • 移動用リフトのつり具
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品 
住宅改修費支給、 介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、改修に要した費用の 一部を支給します。

(住宅改修費の支給を受けるためには、事前の申請が必要です。 改修にあたってはケアマネジャーなどに相談してください。)

  • 廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取り付け
  • 段差解消のためのスロープ設置
  • 通路などの傾斜の解消
  • 滑り防止などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え・新設・扉の撤去
  • 洋式便所などへの便器の取り替え
  • 上記の工事に伴って必要となる工事
    サービス費用のめやす  改修費の1割が本人負担(ただし、改修費20万円が上限)

【在宅サービス】 短期間入所する

短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※複数の事業者が連携して、緊急の短期入所利用に対応するための体制が確保されます(緊急短期入所ネットワーク)。
介護予防短期入所生活/療養介護
 
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
※複数の事業者が連携して、緊急の短期入所利用に対応するための体制が確保されます(緊急短期入所ネットワーク)。

【在宅サービス】 在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護
 
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
※早めの住み替えに対応するため、生活相談やケアプランの作成は施設で行い、サービスは外部の事業者が提供する外部サービス利用型のサービス利用が導入されます。
介護予防特定施設入居者生活介護
 
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
※早めの住み替えに対応するため、生活相談やケアプランの作成は施設で行い、サービスは 外部の事業者が提供する外部サービス利用型のサービス利用が導入されます。

【施設サービス】 施設に入所する

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

【地域密着型サービス】 住みなれた地域での生活を支援

高齢者が住みなれた地域での生活を継続するためには、身近な地域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、要介護1から5、要支援1・2の人のために地域の実情に合わせて市区町村が整備する、「地域密着型サービス」が導入され、以下のようなサービスが行われます。

小規模多機能型居宅介護
 
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能 なサービスを提供する小規模な拠点です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
認知症対応型通所介護
 
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
介護予防認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム) 

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
介護予防認知症対応型共同生活介護
(※要支援2の人のみ)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設入所する人のための介護サービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居した人のための介護サービスです。
複合型サービス 小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問介護のサービスが組み合わされたサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な巡回を行い、訪問介護と訪問看護のサービスを24時間随時で受けられるサービスです。