柴田町介護保険運営委員会
柴田町介護保険運営委員会は、柴田町介護保険運営委員会要綱に基づき、介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、設置されています。
<所掌事務>
委員会は、次に掲げる事項について調査審議します。
・介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
・介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項
・地域包括支援センターの支援及び運営、評価に関する事項
・地域密着型サービスの運営に関する事項
<組織>
委員会は、委員15人以内をもって組織し、下記に掲げる者のうちから、町長が委嘱します。委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。また、委員は、再任することができます。
・被保険者を代表する者
・介護に関し学識又は経験を有する者
・介護サービス、介護予防サービスに関する事業に従事する者
・地域における保健、医療、福祉関係者
<令和7年度柴田町介護保険運営委員会「次第」及び「配布資料」>
第1回:令和7年7月30日(水)
第2回:令和7年11月26日(水)
次第
資料1-1事業評価(柴田包括)
資料1-2事業評価(槻木包括)
資料1-1自己評価表(柴田包括)
資料1-2自己評価表(槻木包括)
資料2
資料4![]()
※「資料3」は県が作成し、市町村等の限定公開となっているため、非公開とさせていただきます。
第3回:令和8年2月18日(水)
※「資料3」は速報値のため、非公開とさせていただきます。
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