所得超過により児童手当消滅届が届いた方へのお知らせ
所得上限超過による児童手当の資格喪失について
所得の基準額
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当受給者の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。(新規申請の方も同様です。)
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ |
|||
扶養親族等の人数 |
所得額 | 収入額の目安 ※ | 所得額 | 収入額の目安 ※ |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人(児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 |
1,238万円 |
※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得の確認について
受給資格が喪失した方にはお知らせを同封しておりますが、喪失後に所得の修正があった場合や、次年度に児童手当の対象となる所得かどうかの状況確認を子ども家庭課で行うことは出来ません。※電話での所得照会も出来ません。
新規認定請求書の提出後に所得状況の審査を行います。
申請方法について
申請方法
・役場子ども家庭課窓口で申請用紙に直接記入し提出する。
・申請様式をご家庭で印刷し記入、必要書類を添付し郵送で提出する。
・マイナンバーカードを利用しぴったりサービスから申請する。←いつでもどこからでも申請できます!
必要添付書類
・請求者(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証
・請求者名義の口座が分かるもの ※配偶者や児童名義の口座は指定出来ません。
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