町民税
町税
町民税
|町民税を納める人(納税義務者)|町民税(個人町民税)がかからない場合(非課税制度)|申告の方法|町民税の納め方|個人町民税の税額の求め方|法人町民税の税額の求め方|相談窓口 Q&A|
町民税には個人町民税と法人町民税があります。
住民が都道府県や市町村に居住していることにより課税され、地方公共団体の住民サービス業務の経費となります。
個々人の所得に応じ、又は住民として一律の均等の額によって負担してもらう性格の税金です。
均等割額
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、一定額の税。
所得割額
納税義務者の所得金額を基礎にして計算される税。
法人税割額
納税義務者の法人税額を基礎にして計算される税。
町民税を納める人(納税義務者)
住民税を納める人(納税義務者) | 町民税均等割 | 町民税所得割 |
町民税 法人税割 |
県民税均等割 | 県民税所得割 |
県民税 法人税割 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在、町内に住所を有する人 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
1月1日現在、町内に事務所・事業所または 家屋敷*を有する人で、町内に住所を有しない人 |
○ | - | - | ○ | - | - |
町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
町内に寮、宿泊所、クラブ等その他これらに類する 施設を有する法人で、町内に事務所等を有しない。 町内に事務所等を有する法人でない社団又は財団で 代表者又は管理人の定めあるもの |
○ | - | - | ○ | - | - |
家屋敷*
本人又は家族が居住するために住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅(別荘含む)をいう。
現に居住の有無に供しているか、当該住宅が自己の所有に係るものであるかは問いません。
町民税(個人町民税)がかからない場合(非課税制度)
均等割も所得割もかからない人(社会政策・経済政策の面から)
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 扶養家族のない人 33万円+10万円
- 扶養家族のある人 33万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が次に定める額以下の人
- 扶養家族のない人 35万円+10万円
- 扶養家族のある人 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
非課税法人
(ア)課税されない法人
- 国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合、日本育英会等
(イ)収益事業を行う場合に限り、住民税が課税される法人
- 日本赤十字社、宗教法人、学校法人、漁船保健組合等
申告の方法
1月1日現在柴田町に住所がある人は、毎年3月15日までに町に町県民税申告書を提出して下さい。
○どんな方が申告すればいいのか?
種類 | 納税者 | 納入方法 | 納期 | |
---|---|---|---|---|
個人町民税 | 普通徴収 |
事業所得者など給与 所得者以外の方 |
役場からの納税通知書又 は納付書で納めます。 |
6月・8月・10月・12月 |
特別徴収 | 給与所得者 |
町からの通知に基づき、 毎月の給与から税額を差 し引きます。 (会社が取りまとめて納 めます。) |
毎月(徴収した月の翌月10日まで) | |
公的年金に係る 特別徴収 |
年金所得者 |
町からの通知に基づき、 受給される年金から年金 所得分の税額を差し引き ます。 |
年金受給日 (2ヶ月に1回) |
|
法人町民税 | 確定申告 |
町内に事務所又は事 業所を有する法人 |
申告と同時に納めます。 |
事業年度終了の日から 2ヶ月以内 |
中間(予定)申告 |
前年実績で10万円 以上の法人税割を 納めた法人 |
事業年度開始の日から 6ヶ月を経過した日か ら2ヶ月以内 |
個人町民税の税額の求め方
均等割
【令和6年度から】
・町民税(年額) 3,000円
・県民税(年額) 2,200円(みやぎ環境税分1,200円を含む)
参考:森林環境税(国税)1,000円も併せて徴収されます。詳しくはこちらをご覧ください。
【令和5年度まで】
・町民税(年額) 3,500円(復興財源確保法分500円を含む※)
・県民税(年額) 2,700円(復興財源確保法分500円及びみやぎ環境税分1,200円を含む※)
※復興財源確保法
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
所得割
(所得金額-所得控除額)×10%(課税所得にかかわらず町民税:6%、県民税:4%)-税額控除=所得割額
※課税所得:所得から各種所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など)を差し引いた後の金額。
※分離課税対象所得は別に税率の設定基準があります。
分離課税所得の種類 | 町民税 | 県民税 | ||||
課税長期譲渡所得金額 | 3% | 2% | ||||
課税短期譲渡所得金額 | 5.4% | 3.6% | ||||
株式等に係る譲渡所得金額 | 3% | 2% | ||||
上場株式等に係る譲渡所得金額 | 3% | 2% | ||||
先物取引に係る雑所得等金額 | 3% | 2% |
税額控除について
種類 | 要件及び控除額 | 町民税 | 県民税 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配当控除 |
利益の配当等 |
課税所得金額が1,000万円以下 | 1.6% | 1.2% | ||
課税所得金額が1,000万円超 | 0.8% | 0.6% | ||||
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 課税所得金額が1,000万円以下 | 0.8% | 0.6% | ||
課税所得金額が1,000万円超 | 0.4% | 0.3% | ||||
外貨建証券投資信託 | 課税所得金額が1,000万円以下 | 0.4% |
0.3% |
|||
課税所得金額が1,000万円超 | 0.2% | 0.15% | ||||
配当割額控除額又は 株式譲渡所得割額控除額 |
配当割又は株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には、所得割 として課税され、特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額 から控除されます。控除しきれない場合は、均等割に充当、又は還付されます。 |
5分の3 | 5分の2 | |||
外国税額控除 |
外国で所得税・県民税および町民税に相当する税を課された場合で、所得税で控除しきれなかった 額は、県民税・町民税の順に一定の金額を限度に控除されます。 |
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調整控除 |
所得税より住民税のほうが、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、 同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税のほうが所得税より大きくなります。したがって住民 税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけ では、税負担が増えてしまうことになります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に 応じて、住民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられます。
○課税所得金額が200万円以下の場合 次の(イ)、(ロ)いずれか少ない額の5% (イ)5万円に所得税との人的控除額の差額合計額を加算した金額 (ロ)個人住民税の合計課税所得金額 ○課税所得金額が200万円超の場合 (1)から(2)を控除した金額(5万円を下回る場合は、5万円)の5%(町民税3%・県民税2%) (1)5万円に所得税との人的控除額の差額の合計額を加算した金額 (2)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
※人的控除額の差額: 人的控除とは扶養控除や配偶者控除等の本人や家族の情況等に基づく所得控除で、所得税と住民税 では控除額に違いがあります。 例)配偶者控除 所得税:380,000円 住民税:330,000円 差額: 50,000円 ※合計課税所得金額:課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額。 |
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税額調整額 |
個人住民税の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を 下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。 〈控除額の算出方法〉 (1)扶養親族がいない場合 35万円+10万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額 (2)扶養親族がいる場合 35万円×(本人、扶養親族、控除対象配偶者の合計人数)+10万円+32万円 -(総所得金額等-算出税額)=税額調整額
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法人町民税の税額の求め方
資本金等の金額 | 従業員数 | 標準税率 (年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 |
50人以下 | 410,000 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000 |
50人以下 | 160,000 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000 |
50人以下 | 130,000 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000 |
その他の法人等 | 50,000 |
- 従業員数は、町内の事務所等の従業者数
事業年度 | 法人税割の税率 | |
---|---|---|
平成26年10月1日以降に開始した事業年度 |
9.7% | |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 | 6.0% |
※予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、経過措置により次のとおりとなります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
上記以外の事業年度
「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」
※翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは通常の計算方法に戻ります。
Q&A
昨年亡くなった方の令和6年度の住民税は?
問)
私の夫は令和5年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
答)
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、令和5年中に死亡された方に対しては、令和6年度の住民税は課税されません。
年の中途で引越した場合に住民税を収める市町村は?
問)
私は令和6年1月20日に柴田町から他市に引越しました。令和6年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
答)
令和6年1月1日現在の住所は柴田町にありましたので、その後他市に引越したとしても、令和6年度の住民税は柴田町に納めていただくことになります。