令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から、個人に対して年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が徴収します。
なお、東日本大震災に係る緊急防災・減災事業を推進するため、町県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
森林環境税 | 国税 |
- |
1,000円 |
個人住民税 均等割 |
県民税 |
1,500円 (うち復興特別税500円) |
1,000円 |
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | |
町民税 |
3,500円 (うち復興特別税500円) |
3,000円 | |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |
非課税基準について
合計所得金額が以下の方は、森林環境税、町県民税は課税されません。
森林環境税(国税) | 町県民税 | |
扶養親族がいない場合 |
合計所得金額が38万円以下の方 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
合計所得金額が43万円以下の方 (収入が給与のみの場合、給与収入98万円以下) |
扶養親族がいる場合 |
合計所得金額が次の金額以下の方 28万円×(1+扶養親族等人数)+26万8千円 |
合計所得金額が次の金額以下の方 33万円×(1+扶養親族等人数)+26万8千円 |
※森林環境税(国税)と町県民税で非課税基準が異なるため、森林環境税(1,000円)のみ課税となる場合があります。
※「扶養親族等」とは、合計所得金額が48万円以下の方です(控除対象配偶者を含む。特別控除の配偶者は除く)。
※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、町県民税、森林環境税(国税)の両方が非課税となります。
関連情報
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイト)
農政課 森林環境税及び森林環境譲与税について(森林環境譲与税の使途の公表)
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