軽自動車税の身体障害者等減免について
軽自動車税の身体障害者等減免について
身体障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の条件に該当する方は納期限までに減免申請書を町に提出することにより、当該年度の軽自動車税を減免することができます。
減免の対象範囲
1 対象車両を所有し、身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声・言語機能障害(そしゃく機能障害) |
3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害・じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害・呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
2 対象車両を所有し、戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
---|---|
視覚障害・聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | |
音声・言語機能障害(そしゃく機能障害) | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | |
心臓機能障害・じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害・呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
3 軽自動車の所有者が身体障碍者、戦傷病者本人以外の場合は、減免対象となりません。
ただし、次の4に該当するものは除きます。
4 次のいずれかに該当する方は、本人が所有していない軽自動車でも減免を受けることができます。
ただし、(ア)(イ)(ウ)の場合は生計を一にする家族のみ対象です。
(ア)身体障害者で18歳未満の方
(イ)療育手帳の交付を受けている方
障害の程度が「重度」又は「A」の記載がある方
(ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する方
(エ)身体障害者等の利用に供するための構造又は設備を有する軽自動車等(構造減免)
構造減免を受ける方は、車検証のコピーの提出も必要になるのでご注意ください。
(オ)公用又は公共の用に供する軽自動車等
公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等で、専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く)
5 軽自動車を運転する方が身体障害者・戦傷病者本人以外の場合で、次のいずれかに該当する場合は、減免対象となりません。
(ア)身体障害者の方
- 下肢不自由 4級から6級までの各級
- 体幹不自由 5級
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能 3級(一下肢のみに運動機能障害を持つ者に限る)から6級まで
(イ)戦傷病者の方
- 下肢不自由 第5項症、第6項症、第1款症から第3款症までの各款症
- 体幹不自由 第5項症、第6項症、第1款症から第3款症までの各款症
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 個人番号カード又は個人番号通知カード
- 身体障害者手帳等
- 軽自動車税納税通知書
- 運転される方の運転免許証
- 自動車検査証のコピー(構造減免を受ける場合)
- 印鑑
申請期限
減免対象 | 申請期限 |
---|---|
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者 | 減免を受けようとする年度の軽自動車税の納期限まで |
身体障害者等の利用に供するための構造又は設備を有する軽自動車等 | |
公益社団法人及び公益財団法人 | 減免を受けようとする年度の軽自動車税の納期限から7日前まで |
生活保護法、災害等によるき損 |
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