令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町民税・県民税(以下「個人住民税」といいます。)で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対し、差額分の給付金が支給されるものです。
また、給付金の支給後、個人住民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方に対し、令和7年に追加で給付金が支給されるものです。
定額減税については、令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について のページをご覧ください。

 

ご注意ください

国、県、町や銀行の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと話を切り出し、以下のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • コンビニエンスストア等でプリペイドカードや電子マネーを購入させること
  • 手続きを行うにあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして申請手続きをするよう求めること
  • 電話や訪問により、銀行の口座番号や暗証番号を聞くこと
  • キャッシュカードや現金、通帳を預かること

上記のような行為は全て特殊詐欺の手口です。情報を教えてしまったり、実際に被害にあったりした場合は、最寄の警察署に通報・ご相談ください。

【連絡先・相談先】

大河原警察署 TEL:0224-53-2211
警察相談電話 TEL:022-266-9110又は#9110


対象者

柴田町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※)が、令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

(※)定額減税可能額

  • 所得税分=(納税義務者本人+控除対象配偶者を含む扶養親族)×3万円
  • 個人町民税分=(納税義務者本人+控除対象配偶者を含む扶養親族)×1万円

ただし、国外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族は人数に含みません。


調整給付額の算出方法

調整給付額=所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額

○所得税分控除不足額の算出方法

所得税分控除不足額=所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

○個人住民税分控除不足額の算出方法

個人住民税分控除不足額=個人住民税の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※いずれの控除不足額も、0円以下の場合は給付されません。

 

(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合

令和6年分推計所得税額(減税前):5万2千円
令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):1万7千円

(1)所得税の定額減税可能額

3万円×(本人+扶養親族2人)=9万円

(2)個人住民税の定額減税可能額

1万円×(本人+扶養親族2人)=3万円

(3)所得税分控除不足額

所得税の定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額:5万2千円=3万8千円

(4)個人住民税分控除不足額

個人住民税の定額減税可能額:3万円-令和6年度分個人住民税所得割額:1万7千円=1万3千円

(5)調整給付額

所得税分控除不足額:3万8千円+個人住民税分控除不足額:1万3千円=5万1千円

支給額は6万円(1万円単位で切り上げ)となります。


調整給付額の確認方法

柴田町から送付する「支給のお知らせ(仮)」をご覧ください。


支給方法

詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。


申請期限

詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。